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不適正資金の徹底調査

2023年7月31日

ページ番号:187782

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成20年2月4日)

 
 「大阪市内部監察規程」に基づく平成19年度共通監察課題「公金外現金の取扱について」の調査過程で判明し、報告を受けた「不適正な手続きによる資金」について、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」第24条第3項の規定により、大阪市公正職務審査委員会が調査及び審議を行い、今日までに明らかになった調査結果に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。

1 調査結果

 平成19 年度内部監察の調査過程で、東住吉区役所に不適正資金が存在していることが判明し、平成19 年12 月初旬に、それまでに判明した事実概要についての報告を受けた。

 報告を受けた本委員会は、東住吉区役所以外の他の所属においても同種の不適正資金が存在する可能性があると判断し、条例第24 条第3項の規定に基づき、本委員会が自ら調査を実施することを決定した。

 他の所属においても不適正資金が存在していると仮定した場合には、この時点で不適正資金が大阪市の一所属に存在していることを公表することで、証拠隠滅が行われる可能性が否定できないことや、他の地方公共団体における不適正資金の事件顕在化後の経過等に鑑み、本委員会は、当面は、通報の調査に準じた秘密裏の調査を行うこととした。

 本委員会が実施した今日までの調査の範囲では、東住吉区役所においては、平成3年度以降、選挙事務の遂行過程における突発的な支出等に対応するため、予算配当された公金を不適正な手続きにより処理を行い、不適正資金を蓄積するととも、支出してきたことが確認できる。捻出された金額は概略5,000 万円、支出額は概略約4,700 万円であり、差し引き、約300 万円が現存している。

 この不適正資金については、職員が個人的着服を企図して不適正な手続きにより捻出を始めたとまでは、現在までの調査で認められないものの、公務に使用したと推定できる物品の購入等以外に、一部私的流用と見られる支出が確認できるところである。

 また、平成19 年12 月中旬以降、全区役所及び複数の局、複数の現場事業所への抜き打ちによる立ち入り調査を行い、金庫の内容物を点検したところ、内部監察時における報告漏れの資金が若干存在していた所属はあるものの、概ね適正な状況であり、調査の範囲では、金庫内に不適正資金を保管しているとは認められなかった。

2 判断

 不適正資金を職員が金庫以外の場所(書庫、自宅等)に保管している可能性が否定できないことと、選挙関係事務が全区役所で実施されている事実が存在する一方で、東住吉区役所のみが不適正資金を必要とされる特有な事情が認めにくいこと、また、選挙関係経費以外の公費や、公金外現金として役所内で保管している現金等を原資とする不適正資金捻出の可能性が否定できないことなどから、不適正資金についての、一層の調査が必要であると判断する。

 しかしながら、本委員会事務局の体制等の問題と秘密裏に調査を行うことに限界があると判断するため、本日、市長に対して勧告を行うこととする。

3 勧告

 大阪市内部統制体制(「公正な職務の執行の確保のための内部統制体制に関する規程」)を活用し、不適正資金が生じた背景を含めた徹底的な実態解明による原因の特定を行い、責任の所在を明らかにするとともに、大阪市における公会計システムのチェック体制を含めた有効な再発防止策を講じ、不断にその実効性について検証すること。

 

実施すべき事実関係調査

(1)東住吉区選挙事務関係について
 ア 不適正資金の捻出を始めた原因
 イ 不適正資金の捻出方法
 ウ 不適正資金の使途

(2)選挙関係事務にかかる公費支出について
 ア 市選挙管理委員会における区選挙管理委員会の支出内容の審査方法
 イ 支出可能項目の精査

(3)現在及び過去(平成14 年度以降)における不適正資金存在の有無等について
 ア 全所属、事業所における不適正資金存在の有無
 イ 過去に存在し、現時点で存在していない場合には、その消滅処理の経過
 ウ 公会計システムにおけるチェック体制

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大阪市公正職務審査委員会からの意見書(平成20年3月14日)

 上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、大阪市長に対して意見を述べました。意見書はこちらをご覧ください。

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