市民情報プラザ運営要綱
2024年10月7日
ページ番号:198319
(目的)
第1条 市政情報を積極的に提供することにより、市民との情報共有を推進することを目的として、総務局に市民情報プラザを設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「行政資料」とは、広く市民の利用に供する目的で本市が作成した行政に関する冊子、パンフレット、リーフレット、地図等をいう。
(業務内容)
第3条 業務内容は次のとおりとする。
(1) 行政資料の収集
各部局が作成した行政資料の収集
(2) 市政情報の提供
行政資料の配架及び配付
(3)有償刊行物の頒布
(利用時間及び休館日)
第4条 市民情報プラザの利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
2 市民情報プラザの休館日は次のとおりとする。ただし、都合により変更し、又は臨時に休館することがある。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(閲覧)
第5条 行政資料の閲覧は、市民情報プラザ内において自由に行うことができる。ただし、開架式書架以外に配架した行政資料の閲覧は、担当職員に申し出のうえ閲覧するものとする。
(費用の負担)
第6条 行政資料等を複写しようとするものは、当該複写に要する費用を負担することにより得ることができる。
2 前項の費用は、モノクロ1枚につき10円、カラー1枚につき50円とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成21年4月23日から実施する。
2 この要綱は、平成22年2月23日から実施する。
3 この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
4 この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
5 この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-9825
ファックス:06-6227-4033