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市民情報プラザ運営要綱

2023年10月3日

ページ番号:198319

(目的)

第1条   市政情報を積極的に提供することにより、市民との情報共有を推進することを目的として、総務局に市民情報プラザを設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「行政資料」とは、広く市民の利用に供する目的で本市が作成した行政に関する冊子、パンフレット、リーフレット、地図等をいう。

(業務内容)

第3条 業務内容は次のとおりとする。

(1) 行政資料の収集

  各部局が作成した行政資料の収集

(2) 市政情報の提供

  行政資料の配架及び配付

(3)有償刊行物の頒布

(利用時間及び休館日)

第4条 市民情報プラザの利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 市民情報プラザの休館日は次のとおりとする。ただし、都合により変更し、又は臨時に休館することがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(閲覧)

第5条 行政資料の閲覧は、市民情報プラザ内において自由に行うことができる。ただし、開架式書架以外に配架した行政資料の閲覧は、担当職員に申し出のうえ閲覧するものとする。

(費用の負担)

第6条 行政資料等を複写しようとするものは、当該複写に要する費用を負担することにより得ることができる。

2 前項の費用は、モノクロ1枚につき10円、カラー1枚につき50円とする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局長が別に定める。

  附則

1 この要綱は、平成21年4月23日から実施する。

2 この要綱は、平成22年2月23日から実施する。

3 この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

4 この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

5 この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

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