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市民情報プラザにおける有償刊行物頒布要綱

2024年10月7日

ページ番号:198328

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民情報プラザにおいて、本市が発行する有償刊行物の頒布を行う事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 局等 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、市会事務局、中央卸売市場、危機管理監の内部組織並びに区役所をいう。

(2) 有償刊行物 本市が作成する行政刊行物のうち、市民が研究、学習又は鑑賞のための資料等として利用する頻度が高いもので、局等の長が指定したものをいう。

 

(頒布事務)

第3条 総務局長は、有償刊行物の頒布に係る次の事務を処理する。

(1) 有償刊行物の見本展示及び紹介に関すること

(2) 頒布代金の徴収に関すること

(3) 頒布代金の収支の整理に関すること

(4) 有償刊行物の在庫の管理に関すること

 

(頒布の依頼及び承諾)

第4条 有償刊行物を発行する局等の長は、市民情報プラザにおいて当該有償刊行物を頒布しようとするときは、有償刊行物の名称及び頒布価格を記載した有償刊行物頒布依頼書(別紙様式1)に当該有償刊行物の見本1部を添えて、総務局長あて依頼しなければならない。

2 総務局長は、前項の依頼による有償刊行物の頒布を適当と認めたときは、有償刊行物頒布承諾書(別紙様式2)を局等の長に交付する。

3 前項の規定により、総務局長が頒布を承諾した有償刊行物については、特別の理由がある場合を除き、当該有償刊行物を総務局へ管理換しなければならない。

 

(頒布状況の通知)

第5条 総務局長は、必要に応じて、次に掲げる事項を記載した有償刊行物頒布状況書(別紙様式3)を作成し、局等の長あて通知する。

(1) 有償刊行物の名称

(2) 受入部数

(3) 頒布部数及び頒布総額

 

(頒布代金の収入及び収支の整理)

第6条 有償刊行物の頒布に係る収入については、総務局の歳入とする。ただし、特別の理由がある場合については収支の整理を行う。

 

(頒布承諾の取消し等)

第7条 総務局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有償刊行物の頒布承諾を取り消すことができる。

(1) 頒布期間の定めがある有償刊行物について、当該期間を経過したとき

(2) 相当期間頒布実績のない有償刊行物について、総務局長が頒布承諾の取消しを適当と認めるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務局長が、頒布承諾を取り消すことが適当と認めるとき

2 総務局長は、当該有償刊行物の頒布を終了することが適当と認めたときは、その旨を局等の長あて通知するものとする。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

 

附則

この要綱は、平成10年7月17日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月23日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

様式1から3

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