市民情報プラザにおける外郭団体等発行有償刊行物取次頒布要綱
2023年10月3日
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市民情報プラザにおける外郭団体等発行有償刊行物取次頒布要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民情報プラザにおいて、本市の外郭団体等が発行する有償刊行物の取次頒布を行う事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外郭団体等 本市の委託又は指導により本市に関連する行政情報を提供することを目的とした刊行物を発行している外郭団体(大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例(平成25年大阪市条例第10号)第2条第1項に規定する外郭団体をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる団体をいう。
(2) 局等 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、市会事務局、中央卸売市場、危機管理監の内部組織並びに区役所をいう。
(3) 有償刊行物 外郭団体等が発行する刊行物で、有償で頒布されているものをいう。
(4) 取次指定 市民情報プラザにおいて、有償刊行物の購入を希望する者と外郭団体等との売買を取り次ぐこと(以下「取次頒布」という。)のできる有償刊行物である旨の指定をいう。
(5) 指定刊行物 取次指定された有償刊行物をいう。
(取次頒布事務)
第3条 総務局長は、有償刊行物の取次頒布に関する次の事務を処理する。
(1) 有償刊行物の見本展示及び紹介に関すること
(2) 外郭団体等から預託された指定刊行物の在庫の管理に関すること
(3) 指定刊行物の取次頒布に関すること
(4) 取次頒布代金の一時保管と外郭団体等が発行する受領書の交付の代行に関すること
(5) 取次頒布代金の取扱いに関すること
(取次頒布の申請及び副申)
第4条 外郭団体等の代表者は、有償刊行物の取次頒布を希望する場合は、当該有償刊行物の名称、頒布価格、発行時期及び取次頒布を希望する理由等を記載した有償刊行物取次頒布申請書(別紙様式1)を総務局長に提出しなければならない。
2 外郭団体等の代表者が前項の有償刊行物取次頒布申請書を提出する際には、当該有償刊行物の発行について委託若しくは指導を所管する局等又はその発行が特定の局等の委託若しくは指導によらない場合は当該外郭団体等を所管する局等の長による、当該有償刊行物を取次頒布することが適切である旨の副申(別紙様式2)を添えなければならない。
(取次指定)
第5条 総務局長は、前条の規定による取次頒布申請があったときは、当該申請に係る有償刊行物について取次指定を行うことができる。ただし、定期的に発行される有償刊行物について取次指定を行った場合は、次回発行分以後に係る有償刊行物については再度取次指定を行うことを要しない。
2 総務局長が前項の規定により取次指定を行った場合は、総務局長はその旨を外郭団体等の代表者に有償刊行物取次指定通知書(別紙様式3)により通知するものとする。
(指定刊行物の取扱い)
第6条 外郭団体等の代表者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、当該指定刊行物1冊ごとに、頒布代金の受領を証するために発行を予定する受領書及び頒布代金の振込書を添えて、これらを市民情報プラザに送付し、総務局長に預託しなければならない。
2 外郭団体等は、前項により指定刊行物を預託する際は、当該刊行物名称、頒布価格、預託冊数及び頒布期間に定めがある場合はその期間を記載した取次頒布指定刊行物送付書(別紙様式4)を添えなければならない。
(取次頒布)
第7条 総務局長は、市民情報プラザ業務委託受託者(以下「受託者」という。)に取次頒布及び頒布代金の取扱いを行わせる。
2 受託者は、市民情報プラザにおいて、指定刊行物の取次頒布の申出があったときは、頒布代金と引替えに指定刊行物の引渡し及び受領書の交付を行う。
(取次頒布代金の取扱い)
第8条 総務局長は、取次頒布に係る代金について、受託者に取扱状況を帳簿に記録させたうえで速やかにこれを振込書により外郭団体等の指定する口座に振り込ませなければならない。ただし、当該外郭団体等が頒布代金の引取りを速やかに行う場合はこの限りでない。
(取次頒布代金の一時保管)
第9条 総務局長は、金融機関の営業時間外に取次頒布した代金について、直近の金融機関の営業開始時にこれを振り込ませなければならない。
2 前項の規定による振込みを行うまでの間の現金の取扱いについては、総務局長は、受託者に一時保管記録簿へ保管金額を記載させたうえで金庫等により厳重にこれを保管させなければならない。
(頒布状況の報告)
第10条 総務局長は、必要に応じて、指定刊行物の頒布実績を有償刊行物取次頒布実績報告書(別紙様式5)により外郭団体等の代表者及びその所管局等の長に報告する。
(取次指定の取消し)
第11条 総務局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、取次指定を取り消すことができる。
(1) 頒布期間の定めがある指定刊行物について、当該期間が経過したとき
(2) 1年以上頒布の取扱い実績がなかったとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が取次指定を取り消すことが適当と認めるとき
2 総務局長が前項の規定により取次指定の取消しを行ったときは、総務局長はその旨を当該外郭団体等の代表者及びその所管局等の長に通知する。
(施行の細目)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年7月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
様式1から5
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