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大阪市人事監察委員会議事運営要綱

2022年4月1日

ページ番号:198566

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市人事監察委員会規則(平成24年大阪市規則第116号。)第11条の規定に基づき、大阪市人事監察委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の開催)

第2条 委員会の開催にあたっては、開催日の10日前までに委員長が他の委員に対し招集の通知を行うものとする。

2 前項の招集を行うときは、委員長は、議事の内容を明らかにしなければならない。

(部会)

第3条 委員会に、次の部会を置く。

(1) 職員分限懲戒部会

(2) 教職員分限懲戒部会

(3) 退職管理部会

(審議事項)

第4条 委員会は、大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号。以下「条例」という。)第55条の規定により委員会が所掌する事務のうち、委員長が特に重要と認めるものについて調査審議する。

2 前条の部会は、次の事務(前項の規定により委員会が所掌する事務を除く。)を所掌する。

(1) 職員分限懲戒部会

職員(教職員を除く。)の分限処分、懲戒処分を行うか否かの決定及びその処分内容の決定にあたっての意見具申その他必要な事項に関する調査審議

(2) 教職員分限懲戒部会

教職員の分限処分、懲戒処分を行うか否かの決定及びその処分内容の決定にあたっての意見具申その他必要な事項に関する調査審議

(3) 退職管理部会

条例第47条第3項に規定する職員等の再就職禁止団体への再就職についての市長への意見具申並びに条例第47条及び第48条の規定違反行為に関する調査審議

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第5条 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で委員会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって委員会の会議に出席したものとみなすものとする。

(会議の公開)

第6条 委員会の会議は、次のいずれかに該当する場合を除き、公開するものとする。

(1) 調査審議事案の当事者の個人に関する情報を会議において取り扱う場合

(2) 会議を公開することにより、円滑な議事運営が著しく阻害され、審議等の目的が達成できないと認められる場合

2 委員会は、前項の会議のうち同項各号に該当しない部分を公開とする等の方法により、可能な限り会議が公開されるよう努めるものとする。

(議事の進行)

第7条 会議の司会進行は、委員長が行うものとする。

2 職員が委員会で発言するときは、委員長の許可又は指示によらなければならない。

(議事録の作成)

第8条 委員会の議事録は、委員会開催後、速やかに大阪市総務局において作成し、所定の手続により公開するとともに、委員に配布しなければならない。

(運営会議)

第9条 委員長は、委員会の開催時期、議事等の決定その他委員会の運営に必要な事項について、適宜、大阪市総務局との間で、運営会議を開催することができる。

(部会の運営)

第10条 第2条及び前5条の規定は、第3条第1号及び第3号の部会の議事について準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部会」と、第5条、第7条及び前条中「委員長」とあるのは「部会長」と、第5条及び第8条中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

2 第2条及び前5条の規定は、第3条第2号の部会の議事について準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部会」と、第5条、第7条及び前条中「委員長」とあるのは「部会長」と、第8条及び前条中「大阪市総務局」とあるのは「大阪市教育委員会事務局」と、第5条及び第8条中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

 

   附 則

 この要綱は、平成24年6月26日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

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