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大阪市の実施機関が保有する情報の提供及び公表の実施に関する指針

2023年4月1日

ページ番号:198756

大阪市の実施機関が保有する情報の提供及び公表の実施に関する指針

 

(趣旨)

第1条 大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「公開条例」という。)第31条から第33条までの規定による市政に関する情報の提供及び公表に係る事務処理については、別に定めるもののほか、この指針の定めるところによる。

 

(公表すべき情報)

第2条 公開条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)が大阪市情報公開条例施行規則(平成13年大阪市規則第31号。以下「規則」という。)第10条各号(第3号を除く。)の規定により公表すべき情報は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則第10条第1号に掲げる本市の長期計画又は重要な基本計画 次に掲げる計画又は指針

ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により策定が義務付けられている計画

イ その他これらに相当する計画又は指針

(2) 規則第10条第2号に掲げる附属機関等が行う重要な答申、提言その他の報告(以下「答申等」という。) 次に掲げる答申等

ア 法令等の規定により公表が義務付けられている答申等

イ 前号に掲げる計画又は指針を策定するための根拠又は参考となる答申等

ウ 市民生活に影響を及ぼす重要な条例、規則等の制定改廃又は制度の創設等の根拠又は参考となる答申等

エ その他これらに相当する答申等

(3) 規則第10条第4号に掲げる事項 次に掲げる情報

ア 局等(大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、中央卸売市場及び危機管理監の内部組織並びに区役所、固定資産評価審査委員会の事務局並びに本市が単独で設立した地方独立行政法人及び大阪市住宅供給公社(以下「本市が単独で設立した地方独立行政法人等」という。)をいう。以下同じ。)の事務事業の概要

イ 本市の組織、財政又は職員の定数及び給与に関する基本的な情報

ウ 地域開発又は重要な公共施設の整備に関する基本的な情報

エ 保健、医療、福祉、環境、防災その他市民生活と密接な関係にある事項に関する基本的な情報

オ 実施機関が行う調査、研究、試験、行事、統計等に関する基本的な情報

カ 事業評価システムの基本方針に基づき実施する評価に関する基本的な情報

キ 大阪市住宅供給公社の組織、事業又は財務に関する基本的な情報

ク 公開条例第34条第1項に規定する出資等法人(以下「出資等法人」という。)の組織、事業又は財務に関する基本的な情報

ケ 指定管理者(局等が所管する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に規定する公の施設をいう。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に関する基本的な情報(当該指定管理者の選定に関する情報を含む。)

コ その他これらに相当する情報

 

(公表の時期)

第3条 公開条例第32条第1項の規定による情報の公表は、当該情報の発生の都度(年、月など一定の期間又は基準日ごとに取りまとめて公表する情報にあっては、当該取りまとめの都度)速やかに行うものとする。

 

(公表の方法)

第4条 局等は、次に掲げる方法のうち、効果的なものを選択して当該局等の保有する情報の公表を行うものとする。ただし、複数の方法を組み合わせて選択することを妨げない。

(1) 局等の窓口における閲覧

(2) 市民情報プラザにおける閲覧

(3) 本市が発行する広報紙又は広報誌への掲載

(4) パンフレット、リーフレット、冊子その他の印刷物の配布

(5) 有償刊行物の頒布

(6) 大阪市ホームページ又は当該局等が設けるホームページへの掲載

(7) 報道機関への資料提供

(8) その他局等が効果的と認める方法

 

(申出による情報提供の一般原則)

第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する情報(当該実施機関が監理する出資等法人の保有する情報を含む。)の提供を求めることができるものとする。

2 前項の情報提供の申出は、口頭によりすることができるものとする。

3 第1項の規定による情報提供の申出があったときは、実施機関は、公開条例第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)を除き、速やかに当該実施機関の保有する情報の提供を行うものとする。この場合において、実施機関は、提供すべき情報の記録媒体について、申出をしたものの希望をできるだけ尊重するものとする。

4 情報提供に要する費用は、別段の定めがある場合を除き、無料とする。

5 実施機関は、申出に係る情報の提供を行うとともに、当該情報及びその関連情報が大阪市ホームページその他の広報媒体等において入手することができるときは、その旨及び入手方法を、また、申出に係る情報が国、他の地方公共団体その他本市以外の団体(出資等法人を除く。)の保有する情報であるときは、当該情報が入手できる窓口等の連絡先を知らせるように努めるものとする。

 

(公開請求に関わる情報提供)

第6条 実施機関は、市民等が必要とする情報を分かりやすく迅速に提供するため、次に掲げる場合には、相手方の意思を尊重して、既存の公文書の写しに限定することなく、最も適切な資料等(新たに作成又は取得したものを含む。)により、当該情報を積極的に提供するものとする。

(1) 公開条例第5条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)の趣旨からして、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)が必要とする情報が、公開請求の対象となる公文書の公開によっては、十分得ることができないと認められるとき

(2) 情報提供資料の作成又は取得が容易であり、かつ、当該資料による方がより的確に公開請求をしようとする市民等の要望に応えることができると認められるとき

(3) 公開請求をしようとする公文書に記録されている情報に関連する情報を提供することにより、市政に対する理解と信頼をより一層深めることができると認められるとき

(4) 公開請求をしようとする公文書が大量であるため、当該請求に対する決定に相当の期間を要すると見込まれる場合において、その公文書の件数、記録された情報の概要等を提供することにより、全部の公文書に記録された情報の全体的な傾向、必要な範囲内での情報の内容が把握できると認められるとき

(5) その他情報を提供することにより、市政に対する理解と信頼をより一層深めることができると認められるとき

2 実施機関は、前条第3項の規定により提供を行わなかった非公開情報について、その後の事情の変化等により非公開とする必要性がなくなったときは、速やかに当該情報の提供を行うものとする。

 

(非公開決定等を行う場合の情報提供)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定(以下「非公開決定等」という。)を行うときは、公開条例第32条第2項の規定に基づき、公開請求の趣旨に照らして必要と認められる情報の提供に努めなければならない。この場合において、実施機関は、非公開決定等を公開請求者に通知する前に、非公開情報に関連する情報で提供可能なものの種類、概要を公開請求者に連絡し、公開請求者が当該情報の提供を希望するか否かを確認することができる。

 

(公益上の理由による情報の提供等)

第8条 公開条例第33条の公益上特に必要があると認めるときとは、概ね次に掲げる場合をいう。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した際に、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護する緊急の必要性がある場合

(2) 集団食中毒の発生の予防及び被害の拡散の防止並びに感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を図るため緊急の必要性がある場合その他医療、公衆衛生上人の生命、身体又は健康を保護する緊急の必要性がある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、人の生命、身体又は健康を保護する緊急の必要性がある場合等、公開条例第7条各号の規定により保護される公開されない利益を著しく優越する公益上の特段の必要性があると認めるとき

2 実施機関は、公開条例第33条の規定により非公開情報の提供又は公表をしようとする場合であっても、当該非公開情報が個人に関する情報であるときは、公開条例第3条の規定の趣旨に照らして、当該個人の権利利益が侵害されることのないように最大限の配慮をしなければならない。

3 実施機関は、公開条例第33条の規定により非公開情報の提供又は公表をしようとする場合には、当該非公開情報に係る第三者の意見を聴くことができる。

4 前3項の規定にかかわらず、法令等の規定により提供又は公表が義務付けられている情報の取扱いについては、当該法令等の定めるところによる。

 

(既公開公文書等の提供)

第9条 公開条例第32条第3項前段の適切な措置とは、次に掲げることをいう。

(1) 実施機関が、既公開公文書等(公開条例第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に基づいて公開を実施した公文書と同一の公文書(以下「既公開公文書」という。)及び公開条例第32条第2項の規定に基づいて提供した情報をいう。以下同じ。)について、その閲覧又は写しの交付の申出を受けたときに、当該申出をしたもの(以下「申出者」という。)に対し、公開条例第6条第1項に規定する公開請求の手続を求めることなく、既公開公文書等の閲覧又は写しの交付を行う。ただし、申出者が公開条例第5条の規定による公開請求を希望したときは、この限りでない。

(2) 局等は、既公開公文書等の写しを、公開決定又は情報提供をした日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年間保存し、前号の規定による申出に備えるとともに、保存している既公開公文書等の目録を作成する。

(3) 前号の目録については、局等において公表するとともに、総務局においてとりまとめ、配架するなど一般の閲覧に供する。

2 申出者は、前項第1号の規定により既公開公文書の写しの交付を受けるときは、現に公開請求により既公開公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担した公開請求者との均衡上、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定による既公開公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開条例第16条第2項の費用とみなして総務局又は当該既公開公文書を保有する局等において徴収する。ただし、本市が単独で設立した地方独立行政法人等にかかる費用は本市が単独で設立した地方独立行政法人等において徴収する。

 

(既公開公文書等に係る情報の公表)

第10条 公開条例第32条第3項後段の広く市民一般に公表する必要があると認められるとは、同一の情報に対して複数の市民等から公開請求又は第5条第1項の申出若しくは前条第1項の申出があった場合であって、当該情報の内容及び性格から市民への情報伝達の均衡を図るため、局等が公表すべきであると判断した場合のことをいう。

2 公開条例第32条第3項後段の公表は、第4条に規定する方法により行うものとする。この場合において、局等は、市民に分かりやすく情報を伝達するために必要と認めるときは、既公開公文書等に記録された情報を取捨選択し、又は他の情報と組み合わせる等の処理を行うことができる。

 

(施行の細目)

第11条 この指針の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

 

附則

この指針は、平成13年12月14日から施行する。

附則

この指針は、平成17年5月30日から施行する。

附則

この指針は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この指針は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この指針は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この指針は、平成21年4月23日から施行する。

附則

この指針は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この指針は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この指針は、平成25年9月30日から施行する。

附則

この指針は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この指針は、平成26年12月26日から施行する。

附則

この指針は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この指針は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この指針は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この指針は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この指針は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この指針は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この指針は、令和5年4月1日から施行する。

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