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情報公開及び個人情報保護に関する事務取扱要綱

2023年10月2日

ページ番号:198760

(目的)

第1条 この要綱は、広聴広報事務等取扱規程(平成5年達第3号)第9条の規定に基づき、情報公開の推進に関する事務及び個人情報の保護に関する事務の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(情報公開・個人情報保護主任)

第2条 情報公開及び個人情報保護に関する事務の円滑な処理を図るため、広聴広報委員のもとに情報公開・個人情報保護主任及び情報公開・個人情報保護副主任を置く。

2 情報公開・個人情報保護主任は、局等の情報公開の推進に関する事務及び個人情報の保護に関する事務を所管する担当係長をもって充てる。

3 情報公開・個人情報保護副主任は、所属長が必要と認める部及び事業所等の情報公開の推進に関する事務及び個人情報の保護に関する事務を所管する担当係長をもって充てる。

(所掌事務)

第3条 情報公開・個人情報保護主任は、局等の情報公開及び個人情報保護に関する事務の円滑な処理に努めるものとし、次の事務を所掌する。

(1) 局等の職員に対する情報公開制度及び個人情報保護制度の趣旨の周知徹底に関すること

(2) 情報公開及び個人情報保護に関する事務における主管担当等との連絡調整及び指導助言に関すること

(3) その他情報公開及び個人情報保護に関する事務の推進に関すること

2 情報公開・個人情報保護副主任は、情報公開・個人情報保護主任を補佐する。

(情報公開・個人情報保護主任会議)

第4条 情報公開及び個人情報保護に関する事務の推進及び連絡調整を図るため、情報公開・個人情報保護主任会議(以下「会議」という。)を開く。

2 会議は、行政部長が招集し、主宰する。

3 会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。

(施行の細目)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、総務局長が定める。

  附則

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成19年4月24日から施行する。

  附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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