情報公開及び個人情報保護調査研究会設置要領
2024年10月7日
ページ番号:198786
(目的)
第1条 情報公開の推進に関する事務及び個人情報の保護に関する事務について、制度面及び運用面の改善に係る調査研究並びに局等との連絡調整を行い、もって事務の円滑な処理を図るため、情報公開及び個人情報保護調査研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(協議・検討事項)
第2条 研究会は、次に掲げる事項について協議・検討する。
(1)情報公開の推進に関する事務及び個人情報の保護に関する事務について制度面及び運用面の改善に係る調査研究に関すること
(2)局等との連絡調整に関すること
(3)その他情報公開の推進に関する事務及び個人情報の保護に関する事務の円滑な処理を図るために必要な課題の検討に関すること
(組織の構成)
第3条 研究会は、「情報公開及び個人情報保護に関する事務取扱要綱」に定める局等の情報公開・個人情報保護主任の職にある者をもって構成する。
2 研究会に座長及び座長代理を置く。
3 座長は総務局公開制度等担当課長をもって充て、座長代理は互選により選任する。
4 座長は、研究会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
5 座長代理は、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(研究会の開催)
第4条 研究会は、座長が招集する。
2 研究会は、座長が指名する者をもって組織する部会に、第2条の事務をさせることができる。
3 研究会は、必要があると認めるときは関係局等の職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 研究会の庶務は、総務局行政部行政課(情報公開グループ)において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要領に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
この要領は、平成22年7月22日から施行する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ
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