ページの先頭です

大阪市個人情報保護審議会審議要領

2021年5月25日

ページ番号:198813

(趣旨)

第1条  この要領は、大阪市個人情報保護審議会規則(平成7年大阪市規則第67号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、大阪市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の調査審議の手続について必要な事項を定めるものとする。

 

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第2条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催することができる。この場合において、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審議会の会議に出席したものとする。

2 前項に定めるもののほか、審議会の委員は、会長の承認を得て、ウェブ会議の方法で審議会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審議会の会議に出席したものとみなす。

3 前2項の規定は、部会の会議の開催において準用し、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」読替えるものとする。

 

(会議の公開)

第2条の2 審議会の会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。ただし、前条第1項の規定によりウェブ会議の方法により行う会議の公開は、指定した場所(以下「視聴場所」という。)においてインターネットを通じて会議を視聴することを認めることにより行う。

 

(公開による会議の開催の周知)

第2条の3 審議会の会議を公開により開催するときは、開催日の10日前の日(その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)までに、次に掲げる事項を大阪市のホームページへの掲載、大阪市役所本庁舎における掲示及び市民情報プラザにおける配架の方法により、周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じた場合等、10日前に周知を行うことができない事情があるときは、周知可能となった後速やかに、会議の開催を周知することとする。

(1) 傍聴による場合 開催日時、開催場所、会議の議題、傍聴者の定員、傍聴手続、問い合わせ先

(2) 視聴による場合 開催日時、視聴場所、会議の議題、視聴者の定員、視聴手続、問い合わせ先

 

(傍聴の手続)

第2条の4 会議の傍聴を認める定員は、10人とする。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、会場の規模その他の事情を考慮して適当と認めるときは、同項の定員を増減するものとする。この場合においては、第2条の3の規定による会議の開催の周知において変更後の定員を明らかにするものとする。

3 会議の傍聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の30分前から開始予定時刻までの間に、会議が開催される場所において傍聴の申込みを行い、会長の許可を受けなければならない。

4 次のいずれかに該当する者は、会議の傍聴の許可をしない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を所持している者

(2) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又はプラカード、旗、のぼり等を掲出している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となる行為をするおそれがあると認められる者

5 第3項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。

6 会議の傍聴の許可を受けた者(以下「傍聴者」という。)は、審議会の事務局の職員(以下、「事務局職員」という。)の指示に従い会場に入場するものとする。

 

(傍聴者の遵守事項)

第2条の5 傍聴者は、会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと。

(2) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、のぼり等の掲出その他の示威的行為をしないこと。

(4) 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。

 

(違反に対する措置)

第2条の6 会長は、傍聴者が前条各号の規定に違反したと認めるときは、違反者に注意し、違反者がこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

 

(視聴の手続)

第2条の7 会議の視聴を認める定員は、会長が、会議の開催の都度、視聴場所の規模その他の事情を考慮してその都度定め、第2条の3の規定による会議の開催の周知において明らかにするものとする。

2 会議の視聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の30分前から開始予定時刻までの間に、視聴場所において視聴の申込みを行い、会長の許可を受けなければならない。

3 次のいずれかに該当する者は、会議の視聴の許可をしない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を所持している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定めるもののほか、他の者の視聴の妨げとなる行為をするおそれがあると認められる者

4 第2項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。

5 会議の視聴の許可を受けた者(以下「視聴者」という。)は、事務局職員の指示に従い会場に入場するものとする。

 

(視聴場所における視聴者の遵守事項)

第2条の8 視聴者は、視聴場所においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他、他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと。

(2) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。

(3) 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、他の視聴者の視聴の妨げとなる行為をしないこと。

 

(報道機関の特例)

第2条の9 報道機関による会議の傍聴及び視聴場所における視聴については、必要に応じ、第2条の4第1項及び第2項並びに第2条の7第1項による定員とは別に、報道機関用の定員を設定するものとする。

 

(資料の配布等)

第2条の10 傍聴者及び視聴者には、原則として委員に配布する会議資料と同じものを配布するものとする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条各号に該当することにより公開することが適当でないと考えるもの、法令集等一定数量以上準備することが困難なものその他相当の理由があると認められるものについては、この限りでない。

 

(意見書の提出等)

第3条  審議会は、必要があると認めるときは、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第60条第5項の規定により、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める意見書を審議会が定める相当の期間内に提出するよう求めることができる。

(1) 条例第45条(条例第54条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により諮問をした実施機関又は特定実施機関(以下「諮問庁」という。) 審査請求に係る決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る処理の理由等を記載した意見書

(2) 審査請求人又は参加人 前号に掲げる意見書に対する反論等を記載した意見書

2  審議会は、審査請求人又は参加人が第1項又は条例第61条第3項若しくは第62条ただし書の規定により定められた期間内に意見書又は資料の提出をしないときは、当該審査請求に係る事件の調査審議を終了し、諮問庁に対し答申を行うことができる。

 

(補佐人の人数)

第4条  審議会は、条例第61条第2項の規定により補佐人の出頭を許可する場合には、特に必要があると認めるときを除き、その人数を審査請求人又は参加人及び審査請求人又は参加人の代理人を含め4人以内に制限することができる。

 

(調査手続の報告)

第5条  条例第63条の規定により審議会から指名された委員は、同条に規定する閲覧、調査、陳述の聴取等を行ったときは、その結果を審議会に報告するものとする。

 

(審議会への提出資料の閲覧等)

第6条 審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)は、条例第64条第2項の規定により、審議会に提出された意見書(第2条第2項の規定によりその写しが当該審査請求人等に送付された意見書を除く。)又は資料の閲覧若しくは写しの交付を請求しようとするときは、第1号様式による審議会提出資料閲覧・写しの交付請求書を審議会に提出しなければならない。

2 審議会は、前項の規定により審査請求人等から審議会提出資料閲覧・写しの交付請求書が提出されたときは、速やかに閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、第2号様式による審議会提出資料等閲覧・写しの交付承諾通知書、第3号様式による審議会提出資料閲覧・写しの交付一部承諾通知書又は第4号様式による審議会提出資料閲覧・写しの交付不承諾通知書により、当該審査請求人等に通知するものとする。

3 審議会は、第1項の請求の全部又は一部を承諾しようとする場合において、当該請求に係る意見書又は資料に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

4 条例第64条第2項で規定する審議会の定める方法とは、次のとおりとする。ただし、第2号に定める方法にあっては、第1項の請求の全部を承諾した場合において、当該請求をしたものが希望し、かつ、審議会の事務局が現に保有する機器で容易に対処することができるときに限る。

(1) 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の閲覧

(2) 当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴

 

(委員の回避等の措置)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員の回避その他の措置を講ずることができる。

 

(開催概要等の作成)

第8条 審議会又は部会の会議を開催したときは、開催日時及び場所(第2条第1項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときは、その旨)、出席した委員等の氏名、第2条第2項の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員については、その旨、議事の項目その他必要な事項を記載した開催概要を作成する。ただし、審議会又は部会の運営に係る事項について会議を開催したときは、開催概要に替えて会議要旨を作成するものとし、公開で会議を開催したときは、開催概要及び会議録を作成するものとする。

2 審議会の開催概要、会議要旨及び会議録は、会長及び会長が指名する委員1名が確認した旨の電子メールや署名等とあわせて保管する方法によりその記録を残すこととする。

3 部会の開催概要、会議要旨及び会議録は、部会長及び部会長が指名する委員1名が確認した旨の電子メールや署名等とあわせて保管する方法によりその記録を残すこととする。

 

(会議録等)

第9条 前条第1項の公開で会議を開催するとき作成する会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開催日時

(2) 開催場所(第2条第1項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときは、その旨)

(3) 出席者の職及び氏名

(4) 第2条第2項の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員については、その旨

(5) 議題

(6) 発言者の氏名及び個々の発言内容の要旨(審議会が公開することが適当でないと認める事項の調査審議を行った会議にあっては、議事の要旨)

(7) その他審議会が必要と認める事項

2 会議録及び会議資料は、大阪市のホームページへの掲載及び市民情報プラザにおける配架の方法により公表するものとする。

 

(審議会と部会との関係)

第10条 条例の規定により審議会の権限に属するものとされた事項を審議会又は部会のいずれで調査審議するかについては、事案の内容、性質、件数その他の事項を考慮して、事案ごとに会長が定める。

2 前項の規定は、必要に応じて審議会から部会へ送付し、又は部会から審議会へ回付することを妨げるものではない。

3 前2項の規定にかかわらず、会長又は部会長は、緊急に答申又は提言等を行う必要があるときその他審議会又は部会の会議を招集することが困難であると認めるときは、審議会又は部会に属する各委員の意見を聴取し、その総意をもって審議会又は部会の決定に代えることができる。

 

(部会の事務分担等)

第11条 条例第59条の2の規定により部会を2以上設ける場合には、各部会において調査審議すべき事案の割振りは、事案の内容、性質、件数その他の事項を考慮して、事案ごとに会長が定める。

2 各部会の部会長は、当該部会において調査審議している事案について、答申を行うことが適当と認めるときは、会長及び他の部会にその内容を報告しなければならない。

3 条例第59条の2の規定により部会に調査審議させる場合における条例、規則及びこの要領の規定の適用については、別に定めがあるものを除き、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

4 部会又は部会長が条例、規則又はこの要領の規定に基づいて答申、提言、決定、通知等を行う場合における当該答申等の表記については、別に定めがあるものを除き、審議会又は会長の名で処理するものとする。

 

(委任)

第12条  この要領に定めのない事項については、審議会に関する事項にあっては、会長が、部会に関する事項にあっては、部会長が定める。

 

附則

1 この要領は、平成17年4月18日から施行する。

2 平成7年10月2日付け大阪市個人情報保護審議会審議要領は、廃止する。

附則

この要領は、平成25年4月19日から施行する。

附則

この要領は、平成27年1月21日から施行する。

附則

この要領は、平成27年10月13日から施行する。

附則

1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の要領は、平成28年4月1日以降になされた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求に係る事件の調査審議について適用し、平成28年3月31日以前になされた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る不服申立て又は再調査の申出に係る事件の調査審議については、なお従前の例による。

附則

この要領は、平成29年4月24日から施行する。

附則

この要領は、令和元年5月10日から施行する。

附則

この要領は、令和2年4月27日から施行する。

附則

この要領は、令和3年3月11日から施行する。

第1号~第4号様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム