ページの先頭です

出資等法人の保有する情報の収集及び公開に関する要綱

2023年10月3日

ページ番号:199552

出資等法人の保有する情報の収集及び公開に関する要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「公開条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。) が行う公開条例第34条第1項に規定する出資等法人(以下「出資等法人」という。)の保有する情報の収集及び公開について、必要な事項を定めるものとする。

 

(資料の収集及び公開)

第2条 局等(大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、中央卸売市場、危機管理監の内部組織並びに区役所、固定資産評価審査委員会の事務局並びに本市が単独で設立した地方独立行政法人の広聴広報委員(広聴広報委員を置いていない局等にあっては、広聴広報幹事、本市が単独で設立した地方独立行政法人にあっては、当該地方独立行政法人の理事長が、部長級又は課長級の職員のうちから、当該地方独立行政法人において情報公開の推進に関する事務を担任するものとして指名した者。以下同じ。)は、当該局等において所管する出資等法人から、次の各号に掲げる出資等法人の区分に応じ、当該各号に定める資料(以下「対象資料」という。)を収集し、総務局長に送付しなければならない。

(1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第42条第2項に規定する特例民法法人(特例社団法人及び特例財団法人) 次に掲げる書面(公開条例第7条第1号に該当する情報を除く。)

ア 定款又は寄附行為

イ 役員名簿

ウ 社員名簿(特例社団法人に限る。)

エ 事業概要を記載した書面

オ 事業報告書

カ 収支計算書

キ 正味財産増減計算書

ク 貸借対照表

ケ 財産目録

コ 事業計画書

サ 収支予算書

(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人(公益社団法人及び公益財団法人) 次に掲げる書面(公開条例第7条第1号に該当する情報を除く。)

ア 定款

イ 社員名簿(公益社団法人に限る。)

ウ 事業計画書

エ 収支予算書

オ 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

カ 財産目録

キ 役員等名簿

ク 役員等報酬等の支給の基準

ケ キャッシュ・フロー計算書(会計監査人の設置が義務付けられている法人に限る。)

コ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを

記載した書類

サ 貸借対照表

シ 損益計算書

ス 事業報告

セ サからスまでの書類に係る附属明細書

ソ 監査報告

タ 会計監査報告(会計監査人を置いている法人に限る。)

(3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等(一般社団法人及び一般財団法人) 次に掲げる書面(公開条例第7条第1号に該当する情報を除く。)

ア 公益目的支出計画実施報告書(整備法第123条第1項に規定する移行法人に限る。)

イ 定款

ウ 財産目録

エ 役員等名簿

オ 社員名簿(一般社団法人に限る。)

カ 貸借対照表

キ 損益計算書

ク 事業報告

ケ カからクまでの書類に係る附属明細書

コ 監査報告

サ 会計監査報告(会計監査人を置いている法人に限る。)

(4) 株式会社 次に掲げる書面(公開条例第7条第1号に該当する情報を除く。)

ア 定款

イ 役員名簿

ウ 事業概要を記載した書面

エ 事業報告

オ 貸借対照表

カ 損益計算書

キ 株主資本等変動計算書

ク 個別注記表

ケ エからクまでの書類の附属明細書

コ 事業計画書

(5) その他の法人第1号に掲げる書面に相当する書面であって、当該法人の根拠法令の規定により作成された書面

2 局等は、前項の規定により送付した定款又は寄附行為、役員名簿、役員等名簿及び社員名簿の一部又は全部に変更があったときは、速やかに収集し、総務局長に送付しなければならない。

3 総務局長は、前2項の規定により対象資料の送付を受けたときは、市民情報プラザ運営要綱の規定に基づき、市民情報プラザに対象資料を配架し、一般の閲覧に供するものとする。

4 局等は、当該局等が設けるインターネット上のホームページに、当該局等において所管する出資等法人の組織、事業及び財務に関する基礎的な情報その他必要と認める情報を掲載するように努めるものとする。

 

(出資等法人の情報公開の実施状況の報告)

第3条 局等の長は、当該局等において所管する出資等法人の前年度における情報公開の実施状況を取りまとめ、毎年5月末日までに、市長へ報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を取りまとめ、毎年1回、出資等法人の情報公開の実施状況を公表するものとする。

 

(施行の細目)

第4条 この要綱の施行について必要な事項は、主管局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年10月23日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月23日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年10月3日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム