出資等法人の情報公開に関するモデル要綱(財団又は社団版)
2024年10月7日
ページ番号:199559
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「公開条例」という。)の趣旨にのっとり、一般(又は公益)財団(又は社団)法人○○(以下「財団(又は社団)」という。)が実施する情報公開について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「法人文書」とは、財団(又は社団)の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該財団(又は社団)の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該財団(又は社団)が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。
(個人情報の保護への配慮)
第3条 財団(又は社団)は、この要綱の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をするものとする。
(利用者の責務)
第4条 この要綱の定めるところにより法人文書の公開を申し出ようとするものは、公開条例の趣旨にのっとった適正な申出をするように努めるとともに、法人文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に利用しなければならない。
(公開の申出)
第5条 何人も、この要綱の定めるところにより、財団(又は社団)に対し、当該財団(又は社団)の保有する法人文書の公開を申し出ることができる。
(公開申出の手続)
第6条 前条の規定による公開の申出(以下「公開申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開申出書」という。)を財団(又は社団)に提出してしなければならない。
(1) 公開申出をするものの氏名又は名称及び住所、居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 法人文書の名称その他の公開申出に係る法人文書を特定するに足りる事項
(3) 公開申出をしようとするものの連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開申出の担当者の氏名及び連絡先)及び公開の実施方法の区分
2 前項の公開申出書の提出は、大阪市総務局長を経由して行うことができる。
3 財団(又は社団)は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの(以下「公開申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。この場合において、財団(又は社団)は、公開申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
(非公開情報)
第7条 財団(又は社団)は、公開申出があったときは、公開申出に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(法人文書のうち、財団(又は社団)が大阪市、他の地方公共団体、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び大阪市住宅供給公社(以下「大阪市等」という。)に提出したものと同一のもの又は財団(又は社団)が大阪市等から取得したものにあっては、公開条例第7条各号に準ずる情報。以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開申出者に対し、当該法人文書を公開するものとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が財団(又は社団)の役員及び職員(大阪市から派遣されている者に限る。以下「役員等」という。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該役員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、大阪市住宅供給公社及び財団(又は社団)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 財団(又は社団)及び大阪市等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 財団(又は社団)又は大阪市等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、財団(又は社団)又は大阪市等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 財団(又は社団)に係る事業に関し、財団(又は社団)の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ
(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(6) 法令等の規定(財団(又は社団)が当事者となっている契約書の規定を含む。)により公にすることができないとされている情報
(部分公開)
第8条 財団(又は社団)は、公開申出に係る法人文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開申出者に対し、当該部分を除いた部分につき公開するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開申出に係る法人文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(法人文書の存否に関する情報)
第9条 公開申出に対し、当該公開申出に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、財団(又は社団)は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該公開申出を拒否する。
(公開申出に対する措置等)
第10条 財団(又は社団)は、公開申出に係る法人文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨及び公開の実施に関し理事長が定める事項を書面により通知するものとする。
2 財団(又は社団)は、公開申出に係る法人文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開申出を拒否するとき及び公開申出に係る法人文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 財団(又は社団)は、前2項の規定により公開申出に係る法人文書の全部又は一部を公開しないときは、公開申出者に対し、当該各項に規定する書面において、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠又は理由を明らかにするものとする。
(公開決定等の期限)
第11条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開申出があった日の翌日から起算して15日以内にするものとする。ただし、第6条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、財団(又は社団)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開決定等をすべき期間を、同項に規定する期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長する。この場合において、財団(又は社団)は、公開申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。
(公開決定等の期限の特例)
第12条 公開申出に係る法人文書が著しく大量であるため、公開申出があった日の翌日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、財団(又は社団)は、公開申出に係る法人文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの法人文書については相当の期間内に公開決定等をする。この場合において、財団(又は社団)は、同条第1項に規定する期間内に、公開申出者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの法人文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 財団(又は社団)は、公開申出に係る法人文書に財団(又は社団)、国、独立行政法人等、大阪市、他の地方公共団体、地方独立行政法人、大阪市住宅供給公社及び公開申出者以外のもの(以下この条、第19条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において、公開決定等をするに当たって必要と認めるときは、当該情報に係る第三者に対し、公開申出に係る法人文書の表示その他理事長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。
2 財団(又は社団)は、第三者に関する情報が記録されている法人文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号又は第2号のただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開申出に係る法人文書の表示その他理事長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が第7条第1号ア又はウに規定する情報に該当すると認められる場合において、公にしても、当該第三者の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき
(2) 第三者の所在が判明しないとき
3 財団(又は社団)は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該法人文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、財団(又は社団)は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知するものとする。
(公開の実施)
第14条 法人文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して理事長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による法人文書の公開にあっては、当該法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき又は第8条の規定により法人文書の一部を公開するときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うものとする。
(他の法令等との調整等)
第15条 この要綱の規定は、法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、適用しない。
2 この要綱の規定は、法令等の規定により、法人文書の閲覧若しくは縦覧又は法人文書の謄本、抄本その他の写しの交付(以下「法人文書の閲覧等」という。)を受けることができるときは、適用しない。ただし、法人文書の閲覧等を受けることができるものの範囲又は期間若しくは方法等が限られている場合において、当該法令等がその範囲外のものに対する法人文書の閲覧等又は異なる期間若しくは方法等による法人文書の閲覧等を禁止する趣旨でないと認められるときは、この限りでない。
(手数料等)
第16条 法人文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 第14条の規定により法人文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、これに準ずるものとして理事長が定める方法を含む。)を受けるものは、当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあっては、これらに準ずるものとして理事長が定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。
(異議申出)
第17条 公開決定等について不服があるものは、当該公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、財団(又は社団)に対し、異議を申し出ることができる。
2 前項の規定による異議の申出(以下「異議申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「異議申出書」という。)を財団(又は社団)に提出してするものとする。
(1) 異議申出をするもの(以下「異議申出者」という)の氏名又は名称、年齢及び住所、居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 異議申出に係る公開決定等
(3) 異議申出に係る公開決定等があったことを知った年月日
(4) 異議申出の趣旨及び理由
(5) 異議申出の年月日
3 異議申出者が代理人によって異議申出をするときは、異議申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、代理人の氏名及び住所を記載するものとする。
(審査会議への照会)
第18条 公開決定等について異議申出があったときは、財団(又は社団)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに大阪市出資等法人情報公開審査会議(以下「審査会議」という。)に照会し、その意見を尊重して当該異議申出に対する決定をする。
(1) 第20条第1項の規定により異議申出を拒否するとき
(2) 第20条第3項の規定による決定で、異議申出に係る公開決定等(公開申出に係る法人文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第21条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該異議申出に係る法人文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(照会をした旨の通知)
第19条 財団(又は社団)は、次に掲げる者に対し、前条の照会をした旨を通知するものとする。
(1) 異議申出者
(2) 公開申出者(公開申出者が異議申出者である場合を除く。)
(3) 当該異議申出に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が異議申出者である場合を除く。)
(異議申出に対する措置)
第20条 財団(又は社団)は、異議申出が第17条第1項の期間経過後にされたものであるとき、その他この要綱の定めるところに従って行われたものでないときは、当該異議申出を拒否する旨を決定し、書面により異議申出者に通知する。
2 財団(又は社団)は、異議申出が理由がないときは、その旨を決定し、書面により異議申出者に通知する。
3 財団(又は社団)は、異議申出が理由があるときは、公開決定等の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更するとともに、その旨を書面により異議申出者に通知する。ただし、取消し又は変更により異議申出者が不利益を受けるときは、この限りでない。
(第三者からの異議申出を拒否する場合等における手続)
第21条 第13条第3項の規定は、公開決定に対する第三者からの異議申出に係る前条第1項又は第2項の規定による決定をする場合について準用する。
(情報提供)
第22条 財団(又は社団)は、法人文書の公開のほか、財団(又は社団)の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民等に明らかにされるよう、財団(又は社団)の保有する情報の提供に努めるものとする。
2 財団(又は社団)の役員及び職員は、当該財団(又は社団)の保有する情報の提供に関する事務を行うに当たっては、この要綱の趣旨にのっとり、市民等が必要とする情報が的確に提供されるように意を用いなければならない。
3 財団(又は社団)は、次に掲げる資料をその主たる事務所並びに大阪市公文書館及び大阪市役所1階市民情報プラザに備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 寄附行為
(2) 役員名簿
(3) 事業概要を記載した書面
(4) 事業報告書
(5) 収支計算書
(6) 正味財産増減計算書
(7) 貸借対照表
(8) 財産目録
(9) 事業計画書
(10) 収支予算書
4 財団(又は社団)は、その組織、事業及び財務に関する基礎的な情報その他必要と認める情報を、当該財団(又は社団)又は大阪市(当該財団(又は社団)の所管局)が設けるインターネット上のホームページに掲載するよう努めるものとする。
(情報の公表等)
第23条 財団(又は社団)は、公開申出に係る法人文書の全部又は一部を公開しない旨の決定を行う場合(第9条の規定により公開申出を拒否する場合を除く。)であっても、非公開情報を公開しない方法により、必要な情報の提供を行うよう努めるものとする。
2 財団(又は社団)は、第5条から第16条の規定により公開した情報及び前項の規定により提供した情報について、市民等が公開申出を行うことなく得ることができるよう適切な措置を講ずるとともに、広く市民一般に公表する必要があると認められるときは、当該情報を公表するものとする。
(法人文書の管理)
第24条 財団(又は社団)は、この要綱の適正かつ円滑な運用に資するため、法人文書の管理に関する定めを設け、法人文書を適正に管理するものとする。
(公開申出をしようとするものに対する情報の提供等)
第25条 財団(又は社団)は、公開申出をしようとするものが容易かつ的確に公開申出をすることができるよう、法人文書の特定に資する情報の提供その他公開申出をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第26条 財団(又は社団)は、毎年1回、この要綱の運用の状況を取りまとめ、大阪市長(以下「市長」という。)に報告するとともに、これを公表するものとする。
(市長による助言等)
第27条 財団(又は社団)は、この要綱の適正な解釈及び運用を確保するため必要があると認めるときは、市長に対し、助言等を求めることができる。
(施行の細目)
第28条 この要綱の施行について必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
(以下、各法人の文書の整理状況に応じて)
2 この要綱は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した法人文書について適用する。
3 財団(又は社団)は、施行日前に作成し、又は取得した法人文書のうち整理が終了したものについて公開申出があったときは、当該法人文書に係る情報の提供に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成14年 月 日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年 月 日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年 月 日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年 月 日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年 月 日から施行する。
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