出資等法人の情報公開に関するモデル要綱施行要領
2024年10月7日
ページ番号:199577
趣旨)
第1条 財団法人○○(株式会社、公社)情報公開要綱(以下「要綱」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、要綱の例による。
(公開申出書等の様式)
第3条 要綱第6条第1項に規定する公開申出書並びに要綱の規定による決定及び通知の様式は、次のとおりとする。
区 分 | 様 式 | |
---|---|---|
(1) | 要綱第6条第1項に規定する公開申出書 | 大阪市出資等法人統一様式(以下「統一様式」という。」第1号による公開申出書 |
(2) | 要綱第10条第1項の規定により公開申出に係る法人文書の全部を公開する旨の決定 | 統一様式第2号による公開決定通知書 |
(3) | 要綱第10条第1項の規定により公開申出に係る法人文書の一部を公開する旨の決定 | 統一様式第3号による部分公開決定通知書 |
(4) | 要綱第10条第2項の規定により公開申出に係る法人文書の全部を公開しない旨の決定(次号及び第6号の決定を除く。) | 統一様式第4号による非公開決定通知書 |
(5) | 要綱第9条の規定により公開申出を拒否する旨の決定 | 統一様式第5号による公開申出拒否決定通知書 |
(6) | 公開申出に係る法人文書を保有していないことによる公開しない旨の決定 | 統一様式第6号による不存在による非公開決定通知書 |
(7) | 要綱第11条第2項の規定による通知 | 統一様式第7号による決定期間延長通知書 |
(8) | 要綱第12条の規定による通知 | 統一様式第8号による公開決定等の期限の特例通知書 |
(9) | 要綱第13条第1項又は第2項の規定による通知 | 統一様式第9号による意見書提出の機会付与通知書 |
(10) | 要綱第13条第3項の規定による通知 | 統一様式第10号による第三者に関する情報の公開決定通知書 |
(11) | 要綱第19条の規定による通知 | 統一様式第11号による審査会議照会通知書 |
(12) | 要綱第21条において準用する要綱第13条第3項の規定による通知 | 統一様式第12号による異議申出人等に関する情報の公開実施日等通知書 |
(公開決定通知書等)
第4条 要綱第10条第1項の理事長(社長)が定める事項は、公開を実施する日時及び場所並びに公開の実施方法とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第5条 要綱第13条第1項の理事長(社長)が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開申出の年月日
(2) 公開申出に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 要綱第13条第2項の理事長(社長)が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開申出の年月日
(2) 公開申出に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 前号に掲げる情報が要綱第7条第1号又は第2号のただし書に規定する情報に該当すると認められる理由
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公開の実施)
第6条 要綱第14条の規定による法人文書の公開は、理事長(社長)が指定する日時及び場所において、理事長(社長)が指定する方法により行う。
2 前項の場合において、法人文書の閲覧(次条に規定する聴取、視聴及び閲覧を含む。次項において同じ。)をするものは、当該法人文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 理事長(社長)は、前項の規定に違反するものに対し、法人文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
4 法人文書の公開を行う場合において、法人文書の写しの交付(次条に規定する交付を含む。)をするときの交付部数は、公開申出に係る法人文書1件につき1部とする。
(電磁的記録の公開の実施方法)
第7条 要綱第14条の閲覧に準ずるものとして理事長(社長)が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第3号イに定める方法にあっては、公開申出に係る電磁的記録の全部を公開する場合において、公開申出をしたものが希望し、かつ、財団(会社、公社)が現に保有する機器で容易に対処することができるときに限る。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
(3) 電磁的記録(前2号に掲げるものを除く。以下この号及び次項第3号において同じ。) 次に掲げる方法のいずれか
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴
2 要綱第14条の写しの交付に準ずるものとして理事長(社長)が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第3号イ又はウに定める方法にあっては、公開申出に係る電磁的記録の全部を公開する場合において、公開申出をしたものが希望し、かつ、財団(会社、公社)が現に保有する機器で容易に対処することができるときに限る。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(VHS方式のものに限る。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録 次に掲げる方法のいずれか
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
イ 当該電磁的記録を幅90ミリメートルのフロッピーディスク(2HDの
ものに限る。)に複写したものの交付
ウ 当該電磁的記録を直径120ミリメートルの光ディスクに複写したもの
の交付
(費用の納付)
第8条 要綱第16条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。
費用の額 | 単価 | 備考 | |
---|---|---|---|
乾式複写機によるコピー(A3までの用紙を用いたもの) | 単色刷り | 1面枚 10円 | |
多色刷り | 1面 50円 | ||
録音カセットテープ | 1巻 210円 | 120分まで | |
ビデオカセットテープ(VHS方式) | 1巻 350円 | 120分まで | |
フロッピーディスク(2HD) | 1枚 70円 | ||
光ディスク(CD-R650メガバイト又は700メガバイトのもの) | 1枚 90円 | ||
光ディスク(DVD-R4.7ギガバイトのもの) | 1枚 120円 |
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(施行の細目)
第9条 この要領の施行について必要な事項は、理事長(社長)が定める。
附 則
この要領は、平成13年10月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成23年 月 日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に存するこの要領による改正前の○○(法人名)
情報公開要綱施行要領第○号様式の用紙は、この要領による改正後の○○
(法人名)情報公開要綱施行要領の規定にかかわらず、当分の間なおこれ
を使用することができる。
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