職員の昇格及び昇給基準の実施細目について
2018年4月13日
ページ番号:200108
制定 平20.3.7 総務給202
最近改正 令6.3.29 総務給
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(趣旨)
第1条 この規定は職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号。以下「条例」という。)第5条第6項から第8項まで及び第10項並びに職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第15号。以下「規則」という。)第8条から第22条の規定による昇格及び昇給の実施に際し必要な事項等を定めることとする。
(条例第5条第6項等に規定する用語の意義)
第2条 規則第16条に定めるもの以外のものにおける条例第5条第6項第1号及び第2号、第7項第2号並びに第8項第1号に規定する前年度昇給基準昇給号給数については、規則第12条の規定により算定された号給数をいう。
(条例第5条第6項等の市長が定める欠勤等)
第3条 条例第5条第6項第3号、第7項第3号及び第8項第2号の市長が定める欠勤並びに規則第12条第2項、第18条第1項第3号、第2項第3号及び第3項第2号並びに第19条第1項第3号、第2項第3号及び第3項第2号の総務局長が定める欠勤は、職員の家族の病気又は負傷に伴う看護のための欠勤の取扱いについて(平成6年総務第1066号)の規定による欠勤(これに相当する欠勤を含む。)とする。
(条例第5条第6項等の市長が認める職員等)
第4条 条例第5条第6項第3号、第7項第3号及び第8項第2号の市長が認める職員並びに規則第12条第2項の総務局長が認めるもの並びに第18条第1項第3号、第2項第3号及び第3項第2号並びに第19条第1項第3号、第2項第3号及び第3項第2号の総務局長が認める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
⑴ 人事考課制度運用の手引き又は人材育成のための人事考課ハンドブックに定めるところによる人事考課シートの半数以上の評価項目の絶対評価点が2.5点以下又はいずれかの評価項目の絶対評価点が2.0点以下の評価を受けた職員
⑵ 昇給日前1年間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(免職を除く。)を受けた職員
⑶ 昇給日前1年間において、1日以上の欠勤(前条に規定する欠勤を除く。以下同じ。)があった職員
2 1日の勤務時間の一部に欠勤があった場合における前項第3号の規定の適用については、当該欠勤の回数が3回に達するごとに1日の欠勤があったものとみなす。
(条例第5条第10項の市長が認める者)
第5条 条例第5条第10項の市長が認める者は、任期付職員(同項に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)が、その任期が満了する日の翌日に引き続き採用される場合(当該任期の満了前と異なる法令の規定により採用される場合及び当該任期の満了前と異なる職員の初任給の決定に関する規定(昭和32年労第616号)別表第2の職種等欄に掲げる職種に採用される場合を除く。)に該当する任期付職員とする。
(昇格の場合の号給における特例)
第6条 降格した職員を当該降格した日の前日にその者が属していた職務の級に昇格させた場合において、規則第8条第3項又は第4項の規定により決定された号給の号数が当該降格の日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)に達しないときは、その者が受ける号給を降格前号給にすることができる。
2 2級以上下位の職務の級に降格した職員を当該降格の日の前日にその者が属していた職務の級よりも下位の職務の級に昇格させた場合において、規則第8条第4項の規定により決定された号給が、当該下位の職務の級で受けていた号給(規則第9条第2項の規定によりその者がそれぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱われた号給に限る。以下「降格取扱号給」という。)に達しないときは、その者が受ける号給を降格取扱号給とすることができる。
3 前2項の場合において、降格した職員を当該降格した日の前日に属する年度の翌年度以後に昇格させた場合における第1項に規定する降格前号給及び前項に規定する降格取扱号給については、当該降格した日の前日に属する年度の昇給に係る昇給調査対象期間(条例第5条第5項に規定する昇給調査対象期間をいう。以下同じ。)における大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第18条第1項の規定により任命権者が行う人事評価において職員が属するものとされた同条第2項の表の左欄に掲げる区分(消防局に所属する職員(当該降格した日の前日において行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であつた者及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であつた者に限る。)にあつては、当該職員の職務について監督する地位にある者が行う昇給調査対象期間における勤務成績の評価に基づいて任命権者が認定する当該職員の勤務成績の区分をいう。以下同じ。)に応じて、他の職員との均衡を考慮してこれらの号給を調整するものとする。
4 前3項の場合において、降格前号給又は降格取扱号給に降格の日以後の切替えが適用されるときは、その者が受ける号給を当該切替えの適用後の号給とする。
(行政職給料表の職務の級に相当するもの)
第7条 規則第12条第1項各号に規定する「同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの」とは、行政職補職区分及び給料表区分に応じて次の表に定める職務の級とする。
給料表 | 課長級 | 課長代理級 | 係長級 | 係員 | 係員 | 係員 |
研究職 | 3級 | 2級 | 2級 | 1級 | - | - |
医療職(1) | 3級 | 2級 | 2級 | 1級 | - | - |
医療職(2) | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | - |
医療職(3) | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
消防職 | - | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
保育士 | - | - | 4級 | 3級 | 1級 | - |
(昇格の場合の号給における特例の場合の昇給の号給数)
第8条 昇給調査対象期間において、第6条第1項又は第2項の適用を受けた職員(同条第3項の適用を受けた職員を除く。)における昇給の号給数は、前年度昇給調査対象期間(条例第5条第6項第1号に規定する前年度昇給調査対象期間をいう。)における大阪市職員基本条例第18条第1項の規定により任命権者が行う人事評価において職員が属するものとされた同条第2項の表の左欄に掲げる区分に応じて、他の職員との均衡を考慮して調整するものとする。
2 昇給調査対象期間において、第6条第3項の適用を受けた職員における昇給の号給数は、条例第5条第6項第1号に規定する前年度新規採用者等とみなして、同条第5項及び第8項から第11項までの規定を適用する。
附 則
(施行期日等)
1 この規定は、通知の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成20年1月1日の昇給号給数の算定については、第4条中「1とする。」を「0とする。」と読み替えて適用する。
附 則(平27.3.31 人事給71)
1 この規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日の昇給号給数の算定については、第4条各号列記以外の部分中「そのものが属する」を「課長代理級であるもの及びそのものが属する」と読み替えて適用する。
附 則(平30.3.30 人事給43)
この規定は、通知の日から施行する。
附 則(令3.3.31 人事給70)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令4.3.31 人事給48)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令6.3.29 総務給43)
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
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