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単純な労務に雇用される職員の支給額決定の基準及び昇給基準の実施細目について

2015年4月8日

ページ番号:200238

制定   平成20年3月7日 総務給第203号
最近改正 令和6年3月29日 総務給第44号

  (趣旨)
第1条 この規定は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年大阪市条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定による支給額決定の基準及び単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第18号。以下「規則」という。)第12条から第18条までの規定による昇給の実施に際し必要な事項等を定めることとする。

(支給額決定の基準)
第2条 条例の適用を受ける職員に対して支給する給与の額については、別に定めるもののほか職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29)の適用を受ける職員の例による。

(総務局長が認める職員等)
第3条 規則第14条第2項、規則第17条第1項第3号、第18条第1項第3号、第19条第1項第2号、第20条第1項第3号、第2項第3号及び第3項第2号並びに第21条第1項第3号、第2項第3号及び第3項第2号の総務局長が定める欠勤は、職員の家族の病気又は負傷に伴う看護のための欠勤の取扱いについて(平成6年総務第1066号)の規定による欠勤(これに相当する欠勤を含む。)とする。
2 第14条第2項の総務局長が認めるもの並びに第17条第1項第3号、第18条第1項第3号、第19条第1項第2号、第20条第1項第3号、第2項第3号及び第3項第2号並びに第21条第1項第3号、第2項第3号及び第3項第2号の総務局長が認める職員は、次の各号に定めるものとする。
 ⑴ 人事考課制度運用の手引き又は人材育成のための人事考課ハンドブックに定めるところによる人事考課シートの半数以上の評価項目の絶対評価点が2.5点以下又はいずれかの評価項目の絶対評価点が2.0点以下の評価を受けたもの
 ⑵ 昇給日前1年間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(免職を除く。)を受けたもの
 ⑶ 昇給日前1年間において、1日以上の欠勤(前項に規定する欠勤を除く。以下同じ。)があったもの
3 規則第23条の総務局長が認める者は、任期付職員(同条に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)が、その任期が満了する日の翌日に引き続き任期付職員として採用される場合(当該任期の満了前と異なる法令の規定により採用される場合及び当該任期の満了前と異なる規則別表第3の職種欄に掲げる職種に採用される場合を除く。)に該当する者とする。
4 1日の勤務時間の一部に欠勤があった場合における前項第3号の規定の適用については、当該欠勤の回数が3回に達するごとに1日の欠勤があったものとみなす。

(規則第17条等に規定する用語の意義)
第3条 規則第17条第1号に規定する昇給させる年度の前々年度の4月2日から3月31日までの間に新たに職員となった者等となった職員以外の職員における規則第17条第1号及び第2号、第18条第2号並びに第19条第1号に規定する前年度昇給基準昇給号給数については、規則第14条の規定により算定された号給数をいう。

 
附 則
(施行期日等)
1 この規定は、通知の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成年1月1日の昇給号給数の算定については、第4条中「1とする。」を「0とする。」と読み替えて適用する。
附 則(平27.3.31 人事給73)
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令3.3.31 人事給71)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令4.3.31 人事給50)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令5.3.31 総務給50)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令6.3.29 総務給44)
この改正は、令和6年4月1日から施行する。

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