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住居手当の運用方針について

2020年1月6日

ページ番号:200935

制定     昭和49年3月30日 職第1035号
最近改正  令和4年3月31日   人事給第66号

条例第11条の3関係
1  第1項第1号の「家賃を支払っている職員」には、扶養親族(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者又は所得税法(昭和40年法律第33号)において扶養控除若しくは配偶者控除の規定の適用を受ける扶養親族若しくは配偶者に限る。)が家賃を支払っている職員を含むものとする。同項第2号においても同様とする。
2  第1項第1号の「住宅」は、職員の生活の本拠になっているものに限るものとし、同項第2号の「配偶者が居住するための住宅」は、配偶者が居住している住宅であって、配偶者の生活の本拠になっているものとする。
3  住宅に居住を開始した日は、原則として、住民票の異動年月日による。ただし、他の証明(住宅の管理人の鍵の引渡証明等)があるときは、その証明による居住開始年月日によることができる。

規則第2条関係
1  第1項の「扶養親族」とは、条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者又は所得税法において扶養控除若しくは配偶者控除の規定の適用を受ける扶養親族若しくは配偶者(以下規則第2条関係において同じ。)をいう。なお、扶養親族であるかどうかの確認は、扶養親族(異動)届及び給与所得者の扶養控除等(異動)申告書により行なうものとする。ただし、教育委員会所管の学校(幼稚園を含む。)の職員(以下「教職員」という。)に係る届及び申告書については、総務局長と協議のうえ、教育長が定める。なお、教職員へ対する教職員人事・給与システムを使用する場合で、届出に関する事項が教職員以外の職員の様式の内容と同様である場合は、協議を省略できるものとする。
2  扶養親族となった時期は、当該扶養親族について、扶養手当の受給要件が生じるに至った日(扶養手当の受給要件が生じるに至った日から15日を経過した後に扶養親族(異動)届による届出があったときは、当該届出の日)又は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出のあった日とする。
3  第3項の「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅」は、当該子が居住している住宅であって、当該子の生活の本拠となっているものに限るものとする。
4  異動又は公署の移転(企業職員の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号)の適用を受ける職員であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用。以下この項において同じ。)の直前に同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「異動等の直前に同居していた子」という。)が、職員の扶養親族の借り受けた住宅に居住し、当該職員が当該住宅の家賃を支払っている場合は、規則第2条第3項に規定する職員とみなす。
5  前項に定める場合を除き、異動等の直前に同居していた子が住宅を借り受けた者とその住宅を借受けに係る住宅を共同して使用している職員は、家賃の全部又は一部を事実上負担している場合においても、規則第2条第3項に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しないものとする。
6  規則第2条第3項に規定する「これに準ずると総務局長が定めるもの」とは、異動等の直前に同居していた子が居住する住宅のうち、次に掲げる住宅で、学生寮等異動等の直前に同居していた子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のものとする。ただし、異動等の直前に同居していた子が2人以上ある場合において、そのうちのいずれかの子が異動又は在勤する公署の移転の直前の住居であった住宅に居住しているときは、この限りでない。
(1)異動又は在勤する公署の移転の直前の住居であった住宅から異動等の直前に同居していた子が転居した場合における転居後の住宅(さらに転居した場合における転居後の住宅を含む。)
(2)単身赴任手当支給規則(平成7年大阪市規則第112号)第6条第3号に規定する別居直後の配偶者等の住居である住宅
(3)その他前2号に相当すると認められる住宅

規則第3条関係
1  第2号の「その他総務局長が定める者」とは、特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号)の適用を受ける者とする。
2  「同一住宅に居住」とは、生活の本拠となっている住宅における同居をいう。
3  派遣、公務上傷病等により住居手当の支給を受けることができない職員及び企業職員等に対する本条の規定の適用については、当該住居手当の支給を受けていない期間は、住居手当の支給を受けているものとみなす。

規則第6条関係
1  第3項の規程により、自己の居住部分に係る家賃に相当する額を算定する場合は、自己の居住部分と転貸部分に按分比例するものとする。この場合、共用部分は自己の居住部分に含めるものとする。
2  住宅の借受け契約が共同名儀である場合の名儀人各人の支払っている家賃の額は、契約に係る家賃の額を等分した額とする。ただし、契約書に名儀人各人の家賃の額が明示されている場合は、当該明示額とする。
3  家賃の額が改定された場合で、当該改定の日付が明らかでないときは、月の初日に改定されたものとする。
4  居住開始時に日割等により家賃の額を支払っているときは、当該日割等をしない場合の家賃の額を手当額算定の基礎とする。

規則第7条関係
1  住居届の様式は第1号様式及び第2号様式のとおりとする。
2  家賃の額が改定された場合は、住居届に家賃額変更通知書等の写しのみ添付することとする。
3  契約書に記載されている家賃の額と、実際に支払っている家賃の額が異なる場合は、実際に支払っている家賃の額を住居届の「家賃等」欄に記入するものとする。
4  市町村合併等により、住所表示の変更があった場合は、第1項第2号に該当するものとする。
5  家賃額の改定等居住の実情等の一部に変更がある場合の届出については、変更内容に関係のない事項(局部担当名、事業所名、所属コード、職員番号及び氏名を除く。)の記入を省略することができる。
6  第2項に掲げる書類の添付については、総務局長(教職員にあっては、教育長。規則第10条関係、規則第12条関係において同じ。)がやむを得ない事情があると認めるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

規則第8条関係
 住居届の「住宅の種類」欄中「借間」にレ印を付した者の届出に係る事実の確認にあたっては、「家賃等」欄に記入された額に、電気、ガス若しくは水道の料金又は食費が含まれているかどうか、特に留意しなければならない。
規則第9条関係
1  住居手当は、本条に規定する場合のほか、職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。
(1)地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職の期間が満1年をこえた場合
(2)法第29条の規定に基づき停職にされた場合
(3)法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合

規則第10条関係
1  第1項の「条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、次のそれぞれの職員の区分に応じて、当該各号に掲げる要件を満たした最初の日をいう。
(1)条例第11条の3第1項第1号の職員
ア借り受けた住宅に居住すること
イ職員又は職員の扶養親族が月額10,000円を超える家賃を支払うこと
(2)条例第11条の3第1項第2号の職員
ア配偶者が居住するための住宅を借り受けること又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子が居住するための住宅(規則第3条第4項に規定する住宅に限る。)を借り受けること
イ職員又は職員の扶養親族が月額10,000円を超える家賃を支払うこと
2 第1項ただし書(第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の「届出を受理した日」とは、職員が行った届出に係る書類等(情報システムによる届出を含む。以下同じ。)を総務局長が受け付けた日(届出に係る書類等が2以上ある場合は、これらを受け付けた日のうち最も早い日)とする。
3 前項の規定にかかわらず、前項に規定する日の翌日から起算して30日を経過するまでの間に総務局長が書類等に不備があると認めることにより当該届出が完了しない場合は、書類等を受け付けた日のうち最も遅い日を届出を受理した日とする。
4 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が規則第7条第1項又は同条第3項の規定による届出を行うことができないと所属長からの申出により総務局長が認める期間は、第1項ただし書の「15日」の期間に含まれないものとする。

規則第12条関係
 総務局長は、確認の結果、規則及びこの運用方針の規定にてらし、住居手当の支給額が不適正であり、住居手当の支給を停止し、又は支給額を減額する必要があると認めるときは、当該住居手当の月額が決定された時点(住居手当の支給額が不適正となった時点で証明があったときは、その時点)にさかのぼって、支給を停止し、又は支給額を減額して改定しなければならない。

附則
1  この運用方針は通知の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2  住居手当支給規則の運用方針について(昭和46年4月16日総務第66号)は、昭和48年3月31日限り廃止する。
3 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は、条例第11条の3関係第1項及び規則第2条関係第1項中「条例第11条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第17号)附則第2項から第4項までの規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。
附則
1  この運用方針は平成24年8月1日から施行する。
2  改正規則附則第2項の適用を受ける職員については、改正前の住居手当の運用方針についての規則第5条関係、規則第7条関係第4項、第5項及び第6項及び別表については、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の住居手当の運用方針についての住居届(次項において「旧住居届」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の住居手当の運用方針についての住居届によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧住居届による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の住居手当の運用方針についての様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の住居手当の運用方針についての様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に支給すべき事由が生じた手当の支給に係る届出を受理した日の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
この規定は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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