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単身赴任手当の運用について

2020年1月6日

ページ番号:200973

制定     平成7年12月15日 総務第1048号 
最近改正 令和4年3月31日 人事給第66号

規則第4条関係
規則第4条第1号及び第2号の通勤距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(通勤手当支給規則第2条第2号に規定する自転車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。
(1)徒歩  国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法(昭和24年法律第188号)第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図を用いて測定した距離
(2)鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3)船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4)一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。)道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離

規則第5条関係
規則第5条第1項の交通距離の算定は、規則第4条関係の例に準じて行うものとする。

規則第6条関係
1 規則第6条第2号から第8号までの「総務局長が認めるもの」は、市長等から指定された住宅に入居を命令された職員をいう。
2 規則第6条第3号の「総務局長の定める事情」は、次に掲げる事情とする。
(1)満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学すること。
(2)その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
3 規則第6条第4号及び第6号から第7号に掲げる職員のうち、配偶者のある職員に係る「総務局長の定める特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
(1)配偶者が疾病等による介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため、住居の移転を伴う直近の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号)の受ける職員(以下「企業職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合の当該適用を含む。以下「異動等」という。)の直前の居住地(同一市町村内を含む。以下同じ。)に転居すること。
(2)配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に入学又は転学する子を養育するため、住居の移転を伴う直近の異動等の直前の居住地に転居すること。
(3)その他の配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
4 規則第6条第4号及び第6号及び第7号に掲げる職員のうち、配偶者のない職員に係る「総務局長の定める特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
(1)満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校教育法第一条に規定する学校その他の教育施設に入学又は転学するため、住居の移転を伴う直近の異動等の直前の居住地に転居すること。
(2)その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
5 規則第6条第8号の「総務局長の定める職員」は、規則第3条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、規則第6条関係の2に掲げる事情)により、同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員又は規則第6条関係の1に規定する住宅に入居した後、規則第6条関係の3に掲げる事情(配偶者のない職員にあっては、規則第6条関係の4に掲げる事情)により、当該入居の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、単身で生活することとを常況とするものをいう。
6 規則第6条第9号の「総務局長の定める職員」は、次に掲げる職員とする。
(1)配偶者のある職員で条例第12条の2第1項又は第3項の単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者のない職員となった場合において、当該配偶者のない職員となったもののうち、異動又は在勤する公署の移転(企業職員であった者から引き続き条例の適用を受ける職員となったものにあっては、当該適用)の直前に配偶者のない職員であったものとした場合に規則第6条第2号から第6号まで及び第8号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(2)企業職員であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった者のうち、企業職員としての在職を条例の適用を受ける職員としての在職と、その間の勤務箇所を条例第12条の2第1項、規則第6条第2号から第6号まで及び第8号又は前号の公署とみなした場合に、当該人事交流等により条例の適用を受ける前から引き続き条例第12条の2第1項、規則第6条第2号から第6号まで及び第8号又は前号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員

規則第7条関係                
「その他のこれに相当する手当」とは、本市の業務と密接な関係を有する公団その他の公共団体に出向した職員等が受ける条例第12条の2第1項又は第3項に基づく単身赴任手当に相当する手当をいう。

規則第8条関係
1 単身赴任届の様式は、別紙のとおりとする。ただし、教育委員会所管の学校(幼稚園を含む。)の職員(以下「教職員」という。)に係る様式については、総務局長と協議のうえ、教育長が定める。なお、教職員へ対する教職員人事・給与システムを使用する場合で、届出に関する事項が教職員以外の職員の様式の内容と同様である場合は、協議を省略できるものとする。
2 規則第8条第1項の「配偶者等との別居の状況等」とは、単身赴任届に記入することとされている事項をいう。

規則第11条関係
1 規則第11条第1項の「条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。
2 規則第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の「届出を受理した日」とは、職員が行った届出に係る書類等(情報システムによる届出を含む。以下同じ。)を総務局長(教職員にあっては、教育長。以下同じ。)が受け付けた日(届出に係る書類等が2以上ある場合は、これらを受け付けた日のうち最も早い日)とする。
3 前項の規定にかかわらず、前項に規定する日の翌日から起算して30日を経過するまでの間に総務局長が書類等に不備があると認めることにより当該届出が完了しない場合は、書類等を受け付けた日のうち最も遅い日を届出を受理した日とする。
4 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が規則第8条第1項又は同条第3項の規定による届出を行うことができないと所属長からの申出により総務局長が認める期間は、規則第11条第1項ただし書の「15日」の期間に含まれないものとする。

規則第13条関係
総務局長は、確認の結果、規則及びこの運用の規定に照らし、単身赴任手当の支給額が不適正であり、単身赴任手当の支給を停止し又は支給額を減額する必要があると認めるときは、当該単身赴任手当の月額が決定された時点(単身赴任手当の支給額が不適正となった時点で証明があったときは、その時点)にさかのぼって、支給を停止し、又は支給額を減額して改定しなければならない。

附則
この規定は、平成8年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の単身赴任手当の運用についての単身赴任届(次項において「旧単身赴任届」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の単身赴任手当の運用についての単身赴任届によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧単身赴任届による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の単身赴任手当の運用についての単身赴任届(次項において「旧単身赴任届」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の単身赴任手当の運用についての単身赴任届によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧単身赴任届による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に支給すべき事由が生じた手当の支給に係る届出を受理した日の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
この規定は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別紙

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