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地方公営企業の管理者等に対する管理職手当の支給基準について

2016年4月8日

ページ番号:201172

制定    昭和55年4月1日 職 21
最近改正 令和3年3月31日 人事給80 

(支給対象)
1 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号)第3条第1項の規定に基づき、次に掲げる職員に対して、管理職手当を支給するものとする。
 (1) 常勤の人事委員会委員
 (2) 地方公営企業の管理者
(手当月額)
2 前項各号に掲げる職員に対する管理職手当の月額は、職員の管理職手当に関する規則(昭和55年大阪市規則第16号。以下「規則」という。)第2条第1項第1号に掲げる額とする。
(支給方法)
3 前2項による管理職手当の支給方法等については、規則第3条から第5条までの規定を準用する。 

附記
1 この要綱は、昭和55年4月1日から実施する。
2 次に掲げる要綱は、昭和55年3月31日限り廃止する。
 (1) 常勤監査委員に対する管理職手当の準用について(昭和32年5月20日労第259号)
 (2) 常勤の人事委員会委員に対する管理職手当の準用について(昭和34年2月19日労第75号)
 (3) 収入役に対する管理職手当の準用について(昭和37年5月12日労第96号)
 (4) 地方公営企業の管理者に対する管理職手当の準用について(昭和42年1月25日総務第1109号)

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