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職員の特殊勤務手当の運用について

2015年4月8日

ページ番号:201178

制定    平成18年3月31日 総務第1342号
最近改正 令和4年3月31日  人事給第57号

高所作業手当(条例第4条、条例施行規則第3条)関係
1 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年大阪市条例第27号。以下「条例」という。)第4条第1項の「地上又は水面上10メートル以上」及び同条第2項の「地上又は水面上20メートル以上」とは、それぞれ予想される落下地点からの高さをいう。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成18年人事委員会規則第9号。以下「条例施行規則」という。)第3条第2項の「人事委員会の承認を得て総務局長が定める作業」とは、柵(さく)等の防護設備がない箇所で行う作業、はしご若しくは足掛け金具による昇降、建築物の屋上で柵等の防護設備がない箇所で行う作業のうち端から1メートル以内の場所で行う作業又は電柱上の作業をいう。
3 組み足場、高所作業車若しくはゴンドラにおける作業、階段による昇降又は柵等から身を乗り出して行う作業は、条例第4条第1項の「足場の不安定な箇所で行う作業」に該当しない。
4 条例第4条第2項の「地上又は水面上20メートル以上」には、同一の日における作業の一部が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われた場合を含むものとする。

汚水内作業手当(条例第5条、条例施行規則第4条)関係
1 条例第5条第1項の「汚水又は汚泥内」とは、汚水若しくは汚泥に浸かる状態又は汚泥上での状態とする。
2 条例施行規則第4条に規定する「人事委員会の承認を得て総務局長が定める作業又は業務」とは、急速ろ過池若しくは塩素混和池又はそれらへの送水部分における施設維持管理作業又はその監督の業務及び開放型管渠(きょ)での施設維持管理作業又はその監督の業務とする。

荒天時船舶作業手当(条例第6条、条例施行規則第5条関係)
1 条例第6条第1項の「風速」は、住之江区南港北1丁目に設置している大阪港湾局所有の風向風速計の測定結果に基づくものとする。ただし、特別の事情がある場合は、気象庁の測定結果に基づくものとする。
2 条例施行規則第5条の「人事委員会の承認を得て総務局長が定めるもの」とは、給水作業、広報船運航作業、しゅんせつ作業、揚泥作業、押船作業又は油回収船作業とする。

放射線取扱手当(条例施行規則第6条)関係
条例施行規則第6条第2項の「放射線若しくは放射性同位元素による診療検査」とはラジオアイソトープ検査とする。

感染症予防救治従事者手当(条例第11条)関係
1 条例第11条第1項第1号の「感染症の病原体に汚染されている区域」とは、感染症の患者がいる場所又はいた場所、感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所とする。
2 条例第11条第1項第1号の「病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第27条若しくは第29条に規定する消毒作業又は法第15条若しくは第35条に規定する調査作業とする。
3 条例第11条第1項第2号に規定する「環境改善地区」とは、あいりん地域とする。

取締折衝等業務手当(条例第13条)関係
条例第13条第1項第2号の「相手方から暴行を受けるおそれがあるもの」とは、暴行を加える者又は凶器により脅迫する者に対して、現場において行う徴収、調査、指導、交渉、折衝等の業務(暴行を避けた場合を含む。)をいい、暴言や言葉による脅迫は該当しない。

と畜解体作業等業務手当(条例第14条)関係
条例第14条第1項の「処理室」とは、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第4号に規定すると室及び病畜と室をいう。
緊急対策業務等手当(条例第16条)関係
1 条例第16条第1項の「自己の生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況」とは、暴風警報又は大雨警報が発表されている状況とする。
2 条例第16条第2項の「日没時から日出時までの間」は、国立天文台が発表する日の出及び日の入りの時刻に基づくものとする。

 

附則
この規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年10月1日から適用する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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