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単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当の運用について

2023年12月1日

ページ番号:201184

制定    平成18年3月31日 総務第1343号
最近改正 令和5年5月2日   総務給第5号

高所作業手当(規則第4条)関係
1 単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則(平成5年大阪市規則第111号。以下「規則」という。)第4条第1項の「地上又は水面上10メートル以上」及び同条第2項の「地上又は水面上20メートル以上」とは、それぞれ予想される落下地点からの高さをいう。
2 規則第4条第1項の「総務局長が定める作業」とは、柵(さく)等の防護設備がない箇所で行う作業、はしご若しくは足掛け金具による昇降、建築物の屋上で柵等の防護設備がない箇所で行う作業のうち端から1メートル以内の場所で行う作業、電柱上の作業、樹木上の作業又は胴綱を使用して行う堀の清掃作業をいう。
3 組み足場、高所作業車若しくはゴンドラにおける作業、階段による昇降又は柵等から身を乗り出して行う作業は、規則第4条第1項の「足場の不安定な箇所で行う作業」に該当しない。
4 条例第4条第2項の「地上又は水面上20メートル以上」には、同一の日における作業の一部が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われた場合を含むものとする。

汚水内作業手当(規則第5条)関係
1 規則第5条第1項の「汚水又は汚泥内」とは、汚水若しくは汚泥に浸かる状態又は汚泥上での状態とする。
2 規則第5条第1項第3号の総務局長が定める道路若しくは河川の排水ポンプ施設とは、道路に溜まる雨水等を下水道へ排水するための排水ポンプ施設又は東横堀川、住吉川、十三間川若しくは道頓堀川の排水ポンプ施設とし、総務局長が定める河川の浄化施設とは、マイクロストレーナーとする。
3 規則第5条第1項第4号の「総務局長が定める作業又は業務」とは、急速ろ過池若しくは塩素混和池又はそれらへの送水部分における施設維持管理作業又はその監督の業務及び開放型管渠での施設維持管理作業又はその監督の業務とする。
4 規則第5条第1項第5号の「総務局長が定めるもの」とは、湊町リバープレイスに設置された噴水、城北川に設置された浮標、住吉川若しくは十三間川に設置された取水口又は湊町リバープレイスに設置された水景設備の貯留設備とする。
5 規則第5条第1項第5号の「総務局長が定める水域」とは、住吉川の住吉川水門から東の水域とする。
6 規則第5条第1項第6号の「ドックの排水設備」とは、ドックポンプ会所とする。

荒天時船舶作業手当(規則第6条)関係
1 規則第6条第1項の「総務局長が定める作業」とは、係留作業、綱取作業、ひき船作業、給水作業、渡船運航作業、広報船運航作業、しゅんせつ作業、揚泥作業、押船作業、油回収作業、交通船運航作業、測量作業、潜水船運航作業とする。
2 規則第6条第1項の「風速」は、住之江区南港北1丁目に設置している大阪港湾局所有の風向風速計の測定結果に基づくものとする。ただし、特別の事情がある場合は、気象庁の測定結果に基づくものとする。

感染症予防救治従事者手当(規則第8条)関係
1 規則第8条第1項第1号の「感染症の病原体に汚染されている区域」とは、感染症の患者がいる場所又はいた場所、感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所とする。
2 規則第8条第1項第1号の「病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第27条若しくは第29条に規定する消毒作業又は法第15条若しくは第35条に規定する調査作業とする。
3 規則第8条第2号に規定する「環境改善地区」とは、あいりん地区とする。

取締折衝等業務手当(規則第10条)関係
規則第10条第1項第2号の「相手方から暴行を受けるおそれがあるもの」とは、暴行を加える者又は凶器により脅迫する者に対して、現場において行う徴収、調査、指導、交渉、折衝等の業務(暴行を避けた場合を含む。)をいい、暴言や言葉による脅迫は該当しない。

と畜解体作業等業務手当(規則第11条)関係
規則第11条第1項第1号の「処理室」とは、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第4号に規定すると室及び病畜と室をいう。
緊急対策業務等手当(規則第14条)関係
1 規則第14条第1項の「自己の生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況」とは、暴風警報又は大雨警報が発表されている状況とする。
2 規則第14条第2項の「日没時から日出時までの間」は、国立天文台が発表する日の出及び日の入りの時刻に基づくものとする。


附則
この規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、通知の日から施行し、令和2年4月14日から適用する。
附則
この規程は、通知の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当の運用についての規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この規程は、通知の日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、通知の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年5月8日から施行する。

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