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宿日直手当支給規則の運用方針について

2017年8月1日

ページ番号:201208

制定    平成3年12月16日 総務第1050号
最近改正 令和4年3月31日 人事給第56号

(第2条関係)
第1条 宿日直手当支給規則(平成3年大阪市規則第98号。以下「規則」という。)第2条第2項中「総務局長が特に指定する宿日直勤務」とは、弘済院附属病院において医師等が行う宿日直勤務及びあいりん越年対策事業に伴う宿日直勤務とする。
2 規則第2条第2項第1号に掲げる宿日直勤務の対象となる施設及び同項第2号の「総務局長が指定する施設」とは、別表に掲げる施設とする。

(第3条関係)
第2条 規則第3条第1項の「時間外勤務に服した時間数」には、時間外勤務中に取得した休憩時間を含むものとする。

別表

所 属

施 設

種 別

危機管理室

本庁舎

総務局長が指定する施設(以下「指定施設」という。)

IR推進局

大阪府庁新別館北館

指定施設

大阪都市計画局

大阪府庁新別館北館

指定施設

福祉局

弘済院

老人福祉施設

弘済院附属病院

指定施設

健康局

中央卸売市場食品衛生検査所

指定施設

中央卸売市場東部市場食品衛生検査所

指定施設

食肉衛生検査所

指定施設

こども青少年局

阿武山学園

児童福祉施設

こども相談センター(一時保護所を除く。)

児童福祉施設

区役所

区役所(出張所を除く。)

指定施設

教育委員会

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及びデザイン研究所

指定施設

附則
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月5日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、通知の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規程は、通知の日から施行する。
附則
この規程は、通知の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規程は、通知の日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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大阪市 総務局人事部給与課

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7527

ファックス:06-6202-7070

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