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一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の運用について

2018年4月13日

ページ番号:201256

制定    平成18年5月31日 総務第223号
最近改正 令和6年3月29日  総務給第49号

(規則第4条関係)
第1条 一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年大阪市規則第159号。以下「規則」という。)第4条第3項の特に招へいされた者のうち総務局長が定めるものとは、計画的な人事交流によって課長級以上の職員として招へいしたもので、かつ、交流期間満了後は招へい前の法人への復帰が予定されているものとする。

(規則第5条関係)
第2条 規則第5条第8号ア及びイの「育児休業の承認に係る期間」とは、基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。)までの期間をいう。
2 規則第5条第8号ア及びイの期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 2以上の育児休業の承認に係る期間を合算した期間が1箇月以下である場合とは、育児休業を取得した日の属する月ごとに、育児休業を取得した日数をその月の現日数で除して得た値を合算した値が1以下である場合をいう。

(規則第7条関係)
第3条 規則第7条第10項第1号の総務局長が定める割合は、次の表に掲げる処分欄の区分に応じて当該区分に対応する減額率欄に定める割合とする。

総務局長が定める割合
処分減額率
本人監督責任者
戒告100分の15100分の10
減給100分の30100分の20
停職1月未満100分の40100分の30
1月以上2月未満100分の50100分の35
2月以上3月以下100分の60100分の40
3月超100分の70100分の45

2 前項の規定にかかわらず、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成29年大阪市規則第73号。以下「改正規則」という。)附則第2項及び第3項の適用を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額の算出(改正規則附則第2項及び第3項の規定の適用を受ける場合に限る。)における前項の表減額率の欄に掲げる割合は、100分の0とする。
3 規則第7条第10項第2号の総務局長が定める割合は、100分の30(当該派遣の期間中に支給される給与の額が派遣職員の給与に関する要綱について(平成9年総務第1069号)第2項の規定による場合は、1から同項に定める支給割合を減じて得た割合)とする。

(規則第8条関係)
第4条 規則第8条第8項の総務局長が定める別段の取り扱いとは、次の表の右欄に掲げる場合に対応する同表左欄に掲げる区分とし、それぞれ規則別表第6及び別表第7に規定する相対評価区分(以下「相対評価区分」という。)又は勤務成績による区分(以下「勤務成績による区分」という。)を適用する。

総務局長が定める別段の取り扱い

第3区分

⑴ 相対評価区分及び勤務成績による区分がない場合

⑵ 3月31日(以下「人事評価基準日」という。)と当該日が属する年の6月1日又は12月1日の職位が異なる場合(教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第17号)第7条第3項に規定する昇任又は同規則第8条第3項に規定する降任に該当する場合を含み、第4区分の項第1号及び第5区分の項第1号に掲げる場合を除く。)

第4区分

⑴ 降任(地方公務員法(昭和25年法第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号に掲げる事由に起因して降任した場合、法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任の場合又は大阪市希望降任制度実施要綱に基づき降任した場合を除く。第5区分の項第1号において同じ。)した場合において、その者の相対評価区分又は勤務成績による区分が第4区分である場合

⑵ 規則第8条第6項第1号に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)において、人事評価基準日の前年4月1日から人事評価基準日までの期間(以下「評価対象期間」という。)に法第29条第1項の規定による戒告、減給の処分又は1日若しくは2日の欠勤(第6条第3項に規定する総務局長が定める欠勤を除く。以下同じ。)があった場合

第5区分

⑴ 降任した場合において、その者の相対評価区分又は勤務成績による区分が第5区分である場合

⑵ 教育職員以外の職員において、評価対象期間に法第29条の規定による懲戒処分(免職を除く。)又は1日以上の欠勤があった場合

⑶  教育職員において、評価対象期間に法第29条第1項の規定による停職の処分又は3日以上の欠勤があった場合

2 前項に該当しない場合であって、次の各号に掲げる場合には人事評価基準日におけるその者の相対評価区分又は勤務成績よる区分を適用する。
⑴ 人事評価基準日に消防局に所属する職員(以下「消防局職員」という。)のうち、課長代理級以上の職員であった者がその翌日以降に消防局職員及び教育職員以外の職員となった場合
⑵ 人事評価基準日に消防局職員及び教育職員以外の職員のうち、課長代理級以上の職員であった者がその翌日以降に消防局職員となった場合
3 第1項に該当しない場合であって、次の各号に掲げる場合には第1項の表第3区分の項第1号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
⑴ 人事評価基準日に消防局職員のうち、係長級以下の職員であった者がその翌日以降に消防局職員及び教育職員以外の職員となった場合又は人事評価基準日に消防局職員及び教育職員以外の職員のうち、係長級以下の職員であった者がその翌日以降に消防局職員となった場合
⑵ 人事評価基準日に教育職員であった者がその翌日以降に教育職員以外の職員となった場合又は人事評価基準日に教育職員以外の職員であった者がその翌日以降に教育職員となった場合
⑶  人事評価基準日に定年前再任用短時間勤務職員であった者がその翌日以降に定年前再任用短時間勤務職員以外の職員となった場合又は人事評価基準日に定年前再任用短時間勤務職員以外の職員であった者がその翌日以降に定年前再任用短時間勤務職員となった場合
4 1日の勤務時間の一部に欠勤があった場合における第1項の表第4区分の項第2号並びに同表第5区分の項第2号及び第3号並びに第6条第2項及び第3項の規定の適用については、当該欠勤の回数が3回に達するごとに1日の欠勤があったとみなす。
5 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 固定月数 規則第8条第6項又は第7項の規定による割合
⑵ 調整前支給総額 固定月数により算定した条例第3条第1項に定める職員に対して支給する勤勉手当の額の総額
⑶ 条例総額 条例第3条第5項各号に定める額の総額の合計額
⑷ 固定割増月数 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める割合
ア 課長級以上の職員(消防局職員にあっては課長代理級以上の職員、教育職員にあっては校長、園長、副校長又は教頭(以下「校長等」という。)) 規則別表第6又は別表第7に定める相対評価区分又は勤務成績による区分が第1区分又は第2区分に係る割合のうち、第3区分の割合を超える割合
イ 課長代理級以下の職員(消防局職員にあっては係長級以下の職員、教育職員にあっては校長等以外の教育職員) 規則別表第6又は別表第7に定める相対評価区分又は勤務成績による区分が第1区分、第2区分又は第3区分に係る割合のうち、条例第3条第5項各号に定める割合を超える割合
⑸ 固定割増前支給総額 調整前支給総額のうち、勤勉手当を支給する職員に係る次に定める勤勉手当基礎額等をそれぞれ乗じて得た額の総額
ア 当該職員の勤勉手当基礎額
イ 当該職員に適用する規則別表第6又は別表第7に定める割合から固定割増月数を除いた割合
ウ 当該職員に適用する規則別表第4又は別表第5に定める割合
⑹ 固定割増支給総額 調整前支給総額のうち、固定割増月数を支給する職員に係る次に定める勤勉手当基礎額等をそれぞれ乗じて得た額の総額
ア 当該職員の勤勉手当基礎額
イ 当該職員に適用する固定割増月数
ウ 当該職員に適用する規則別表第4又は別表第5に定める割合
⑺ 特定減額総額 規則第7条第10項第1号イの規定による額並びに同項第2号中勤勉手当部分に係る額の合計額
⑻ 調整率 次の式に基づいて算出した率

調整率=(条例総額+特定減額総額-固定割増前支給総額)÷固定割増支給総額

6 調整前支給総額が条例総額を超えることとなる場合には、規則第8条第9項における調整として、固定月数のうち固定割増月数に調整率を乗じることを基本として調整を行う。(小数点以下第3位未満の端数は切り捨て)
7 前項の規定による調整は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに行うものとする。この場合における第4項各号に定める職員とは、当該各号に掲げる職員の区分ごとの職員をいう。
⑴ 消防局職員、学校事務職員及び教育職員以外の職員
⑵ 消防局職員
⑶ 学校事務職員
⑷ 教育職員

(規則別表第3関係)
第5条 規則別表第3教育職給料表⑴の項第2号の総務局長が特に必要と認めるものとは、次席指導主事とする。
2 規則別表第3教育職給料表⑵の項第2号の総務局長が特に必要と認めるものとは、副校長とする。
3 規則別表第3研究職給料表の項第3号の総務局長が特に必要と認めるものとは、課長代理級の職員とする。
4 規則別表第3研究職給料表の項第5号の総務局長が特に必要と認めるものとは、大学(4年制大学をいう。以下この項において同じ。)卒業後7年以上(大学卒業以外の場合にあっては、大学を卒業したものとみなして7年以上。)経過している職員とする。
5 規則別表第3医療職給料表⑴の項第4号の総務局長が特に必要と認めるものとは、課長代理級の職員とする。
6 規則別表第3医療職給料表⑴の項第6号の総務局長が特に必要と認めるものとは、大学医学部(医科大学を含む。)又は大学歯学部(歯科大学を含む。)卒業後5年以上経過している職員とする。(条例附則第2項第1号関係)

(規則別表第6及び別表第7関係)
第6条 規則別表第6備考欄に規定する「同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの」とは、行政職補職区分及び給料表区分に応じて次の表に定める職務の級とする。

行政職補職区分及び給料表区分
給料表

局長級
(8級)

部長級
(7級)

課長級
(6級)

課長代理級
(5級)

係長級
(4級)

係員
(3級)

係員
(2級)

係員
(1級)

教育職⑴

4級

3級

3級
特2級

2級

2級

1級

教育職⑵

4級

3級

3級
特2級

2級

2級

1級

教育職⑶

4級

3級

2級

2級

1級

研究職

4級

3級

2級

2級

1級

医療職(1)

5級

4級

3級

2級

2級

1級

医療職(2)

5級

4級

3級

2級

1級

医療職(3)

6級

5級

4級

3級

2級

1級

消防職

5級

4級

3級

2級

1級

保育士

4級

3級
2級

1級

2 規則別表第6備考第9号の総務局長が定める区分とは、次の表の中欄に定める人事評価の結果等の区分に応じて、同表の左欄に定める支給区分をいい、規則別表第6ア及びウ並びに別表第7ア及びウの総務局長が定める割合とは、次の表の左欄の支給区分に応じて、同表の右欄に定める割合とする。

総務局長が定める区分及び割合

支給区分

人事評価の結果等

割合

C

この表のDの項人事評価の結果等欄に定める場合に該当しない場合であって、人事考課制度運用の手引きに定めるところによる人事考課シート(以下「人事考課シート」という。)の半数以上の評価項目の絶対評価点が2.5点以下若しくはいずれかの評価項目の絶対評価点が2.0点以下の評価を受けた場合、評価対象期間において法第29条第1項に規定する戒告若しくは減給の処分があった場合又は評価対象期間において1日以上の欠勤があった場合

規則別表第6ア及びウ又は規則別表第7ア及びウの職員の区分に応じて、第5区分欄に掲げる割合のうち、高い割合

D

人事考課シートの4分の3以上の評価項目の絶対評価点が2.5点以下若しくは複数の評価項目の絶対評価点が2.0点以下の評価を受けた場合、評価対象期間において法第29条第1項に規定する停職の処分があった場合又は評価対象期間において3日以上の欠勤があった場合

規則別表第6ア及びウ又は規則別表第7ア及びウの職員の区分に応じて、第5区分欄に掲げる割合のうち、低い割合

3 規則別表第6備考第9号イ総務局長が定める欠勤とは、職員の家族の病気又は負傷に伴う看護のための欠勤の取扱いについて(平成6年総務第1066号)の規定による欠勤(これに相当する欠勤を含む。)とする。
4 規則別表第6備考第10号の総務局長が定める区分とは、次の表の中欄に定める勤務成績の評価等の区分に応じて、同表の左欄に定める支給区分をいい、規則別表第6イ及び規則別表第7イの総務局長が定める割合とは、次の表の左欄の支給区分に応じて、同表の右欄に定める割合とする。

総務局長が定める区分及び割合

支給区分

勤務成績の評価等

割合

B

この表のCの項及びDの項勤務成績の評価等欄に定める場合に該当しない場合

規則別表第6イ及び規則別表第7イの職員の区分に応じて第5区分欄に掲げる割合のうち、最も高い割合

C

この表のDの項勤務成績の評価等欄に定める場合に該当しない場合であって、人材育成のための人事考課ハンドブックに定めるところによる人事考課シート(以下「消防局人事考課シート」という。)の半数以上の評価項目の絶対評価点が2.5点以下若しくはいずれかの評価項目の絶対評価点が2.0点以下の評価を受けた場合、評価対象期間において法第29条第1項に規定する戒告若しくは減給の処分があった場合又は評価対象期間において1日以上の欠勤があった場合

規則別表第6イ及び規則別表第7イの職員の区分に応じて第5区分欄に掲げる割合のうち、この表のBの項割合欄に定める割合及びこの表のDの項割合欄に定める割合以外の割合

D

消防局人事考課シートの4分の3以上の評価項目の絶対評価点が2.5点以下若しくは複数の評価項目の絶対評価点が2.0点以下の評価を受けた場合、評価対象期間において法第29条第1項に規定する停職の処分があった場合又は評価対象期間において3日以上の欠勤があった場合

規則別表第6イ及び規則別表第7イの職員の区分に応じて第5区分欄に掲げる割合のうち、最も低い割合

第7条 条例附則第2項第1号に規定する職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額とは、合計額の算定の基準となる日において、当該合計額の算定の基礎となる給料その他の給与の全額が支給されない職員であった者の当該合計額については、当該給料その他の給与の全額を支給されたものとして算定することをいう。

附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、通知の日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の運用について(以下「改正後の規程」という。)第4条第3項第3号の規定の令和5年4月1日から令和6年3月31日までにおける適用については、同号中「人事評価基準日に定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「人事評価基準日に再任用職員」とする。
3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第4条第3項第3号の規定及び前項の規定を適用する。
附則(令6.3.29 総務給49)
この改正は、令和6年4月1日から施行する。

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住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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