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単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の運用について

2018年4月13日

ページ番号:201299

制定    平成18年5月31日 総務224
最近改正 令和6年3月29日  総務給50

(規則第4条関係)
第1条 単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年大阪市規則第160号。以下「規則」という。)第4条第5項第7号ア及びイの「育児休業の承認に係る期間」とは、基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。)までの期間をいう。
2 規則第4条第5項第7号ア及びイの期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 2以上の育児休業の承認に係る期間を合算した期間が1箇月以下である場合とは、育児休業を取得した日の属する月ごとに、育児休業を取得した日数をその月の現日数で除して得た値を合算した値が1以下である場合をいう。
3 規則第4条第10項第1号の総務局長が定める割合は、次の表に掲げる処分欄の区分に応じて当該区分に対応する減額率欄に定める割合とする。

総務局長が定める割合
処分減額率
戒告100分の15
減給100分の30
停職1月未満100分の40
1月以上2月未満100分の50
2月以上3月以下100分の60
3月超100分の70

4 規則第4条第10項第2号の総務局長が定める割合は、100分の30(当該派遣の期間中に支給される給与の額が派遣職員の給与に関する要綱について(平成9年総務第1069号)第2項の規定による場合は、1から同項に定める支給割合を減じて得た割合)とする。

(規則第5条関係)
第2条 規則第5条第8項の総務局長が定める別段の取り扱いとは、次の表の右欄に掲げる場合に対応する同表左欄に掲げる区分とし、それぞれ規則別表第6及び別表第7に規定する相対評価区分(以下「相対評価区分」という。)又は勤務成績による区分(以下「勤務成績による区分」という。)を適用する。

総務局長が定める別段の取り扱い

第3区分

⑴ 相対評価区分及び勤務成績による区分がない場合

⑵ 3月31日(以下「人事評価基準日」という。)と当該日が属する年の6月1日又は12月1日の職位が異なる場合(第4区分の項及び第5区分の項第1号に掲げる場合を除く。)

第4区分

降任(地方公務員法(昭和25年法第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号に掲げる事由に起因して降任した場合を除く。第5区分の項第1号において同じ。)した場合において、その者の相対評価区分又は勤務成績による区分が第4区分である場合

第5区分

⑴ 降任した場合において、その者の相対評価区分又は勤務成績による区分が第5区分である場合

⑵ 人事評価基準日の前年4月1日から人事評価基準日までの期間(以下「評価対象期間」という。)に法第29条の規定による懲戒処分(免職を除く。)又は1日以上の欠勤があった場合

2 前項に該当しない場合であって、人事評価基準日に定年前再任用短時間勤務職員であった者がその翌日以降に定年前再任用短時間勤務職員以外の職員となった場合又は人事評価基準日に定年前再任用短時間勤務職員以外の職員であった者がその翌日以降に定年前再任用短時間勤務職員となった場合には同表第3区分の項第1号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
3 1日の勤務時間の一部に欠勤があった場合における第1項の表第5区分の項第2号並びに次条第1項及び第3項の規定の適用については、当該欠勤の回数が3回に達するごとに1日の欠勤があったとみなす。
4 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 固定月数 規則第5条第6項又は第7項の規定による割合
⑵ 調整前支給総額 固定月数により算定した条例第6条第1項に定める職員に対して支給する勤勉手当の額の総額
⑶ 条例総額 規則第5条第9項各号に定める額の総額の合計額
⑷ 固定割増月数 規則別表第6又は別表第7に定める相対評価区分等が第1区分、第2区分又は第3区分に係る割合のうち、規則第5条第9項各号に定める割合を超える割合
⑸ 固定割増前支給総額 調整前支給総額のうち、勤勉手当を支給する職員に係る次に定める勤勉手当基礎額等をそれぞれ乗じて得た額の総額
ア 当該職員の勤勉手当基礎額
イ 当該職員に適用する規則別表第6又は別表第7に定める割合から固定割増月数を除いた割合
ウ 当該職員に適用する規則別表第4又は別表第5に定める割合
⑹ 固定割増支給総額 調整前支給総額のうち、固定割増月数を支給する職員に係る次に定める勤勉手当基礎額等をそれぞれ乗じて得た額の総額
ア 当該職員の勤勉手当基礎額
イ 当該職員に適用する固定割増月数
ウ 当該職員に適用する規則別表第4又は別表第5に定める割合
⑺ 特定減額総額 規則第5条第10項の規定により準用する規則第4条第10項各号の規定による額の合計額
⑻ 調整率 次の式に基づいて算出した率

調整率=条例総額+特定減額総額-固定割増前支給総額÷固定割増前支給総額

5 調整前支給総額が条例総額を超えることとなる場合には、規則第5条第9項における調整として、固定月数のうち固定割増月数に調整率を乗じることを基本として調整を行う。(小数点以下第3位未満の端数は切り捨て)
6 前項の規定による調整は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに行うものとする。この場合における第4項各号に定める職員とは、当該各号に掲げる職員の区分ごとの職員をいう。
⑴ 学校職員以外の職員
⑵ 学校職員

(規則別表第6及び別表第7関係)
第3条 規則別表第6備考第4号の総務局長が定める区分とは、次の表の中欄に定める人事評価の結果等の区分に応じて、同表の左欄に定める支給区分をいい、規則別表第6ア及びウ並びに別表第7ア及びウの総務局長が定める割合とは、次の表の左欄の支給区分に応じて、同表の右欄に定める割合とする。

総務局長が定める区分及び割合

支給区分

人事評価の結果等

割合

C

この表のDの項人事評価の結果等欄に定める場合に該当しない場合であって、人事考課制度運用の手引きに定めるところによる人事考課シート(以下「人事考課シート」という。)の半数以上の評価項目の絶対評価点が2.5点以下若しくはいずれかの評価項目の絶対評価点が2.0点以下の評価を受けた場合、評価対象期間において法第29条第1項に規定する戒告若しくは減給の処分があった場合又は評価対象期間において1日以上の欠勤があった場合

規則別表第6ア及びウ又は規則別表第7ア及びウの職員の区分に応じて、第5区分欄に掲げる割合のうち、高い割合

D

人事考課シートの4分の3以上の評価項目の絶対評価点が2.5点以下若しくは複数の評価項目の絶対評価点が2.0点以下の評価を受けた場合、評価対象期間において法第29条第1項に規定する停職の処分があった場合又は評価対象期間において3日以上の欠勤があった場合

規則別表第6ア及びウ又は規則別表第7ア及びウの職員の区分に応じて、第5区分欄に掲げる割合のうち、低い割合

2 規則別表第6備考第4号イの総務局長が定める欠勤とは、職員の家族の病気又は負傷に伴う看護のための欠勤の取扱いについて(平成6年総務第1066号)の規定による欠勤とする。
3 規則別表第6備考第5号の総務局長が定める区分とは、次の表の中欄に定める勤務成績の評価等の区分に応じて、同表の左欄に定める支給区分をいい、規則別表第6イ及び規則別表第7イの総務局長が定める割合とは、次の表の左欄の支給区分に応じて、同表の右欄に定める割合とする。

総務局長が定める区分及び割合

支給区分

勤務成績の評価等

割合

B

この表のCの項及びDの項勤務成績の評価等欄に定める場合に該当しない場合

規則別表第6イ及び規則別表第7イの職員の区分に応じて第5区分欄に掲げる割合のうち、最も高い割合

C

この表のDの項勤務成績の評価等欄に定める場合に該当しない場合であって、人材育成のための人事考課ハンドブックに定めるところによる人事考課シート(以下「消防局人事考課シート」という。)の半数以上の評価項目の絶対評価点が2.5点以下若しくはいずれかの評価項目の絶対評価点が2.0点以下の評価を受けた場合、評価対象期間において法第29条第1項に規定する戒告若しくは減給の処分があった場合又は評価対象期間において1日以上の欠勤があった場合

規則別表第6イ及び規則別表第7イの職員の区分に応じて第5区分欄に掲げる割合のうち、この表のBの項割合欄に定める割合及びこの表のDの項割合欄に定める割合以外の割合

D

消防局人事考課シートの4分の3以上の評価項目の絶対評価点が2.5点以下若しくは複数の評価項目の絶対評価点が2.0点以下の評価を受けた場合、評価対象期間において法第29条第1項に規定する停職の処分があった場合又は評価対象期間において3日以上の欠勤があった場合

規則別表第6イ及び規則別表第7イの職員の区分に応じて第5区分欄に掲げる割合のうち、最も低い割合

附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、通知の日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の運用について(以下「改正後の規程」という。)第2条第2項の規定の令和5年4月1日から令和6年3月31日までにおける適用については、同号中「人事評価基準日に定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「人事評価基準日に再任用職員」とする。
3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第2条第2項及び前項の規定を適用する。
附則(令6.3.29 総務給50)
この改正は、令和6年4月1日から施行する。

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