特別職の職員の期末手当の運用について
2016年7月14日
ページ番号:201354
制定 平成20年6月12日 総務給43
最近改正 平成28年6月29日 人事給16
職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「条例」という。)第5条関係
基準日以前6箇月の期間のうち条例第1条第2号に掲げる規定の適用を受ける職員(以下「2号職員」という。)であった期間については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第5条第1項に掲げる日を休日とみなして所定の勤務日の日数を算定し、実勤務日数を算定する。
附則
この規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成28年6月29日 人事給16)
この規程は、通知の日から適用する。
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