ページの先頭です

特別職の職員の期末手当の運用について

2016年7月14日

ページ番号:201354

制定     平成20年6月12日  総務給43
最近改正 平成28年6月29日  人事給16 

職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「条例」という。)第5条関係
 基準日以前6箇月の期間のうち条例第1条第2号に掲げる規定の適用を受ける職員(以下「2号職員」という。)であった期間については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第5条第1項に掲げる日を休日とみなして所定の勤務日の日数を算定し、実勤務日数を算定する。 

附則
この規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成28年6月29日 人事給16)
この規程は、通知の日から適用する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局人事部給与課

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7527

ファックス:06-6202-7070

メール送信フォーム