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期末手当及び勤勉手当の支給における総務局長がその都度決定する割合の基準について

2020年4月14日

ページ番号:201375

制定    平成18年5月30日 総務局長決裁
最近改正 令和4年3月31日  人事給第66号

(期末手当)
第1条 一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年大阪市規則第159号。以下「職員規則」という。)別表第1、単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年大阪市規則第160号。以下「単純労務職員規則」という。)別表第1及び特別職の職員の期末手当に関する規則(平成18年大阪市規則第161号)別表の総務局長がその都度決定する割合の基準は次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合とする。
(1) 調査対象期間における在職期間中の所定の勤務日の日数が6日以上の場合にあっては100分の45
(2) 前号に掲げる以外の場合にあっては100分の0

第2条 職員規則別表第2及び単純労務職員規則別表第2の総務局長がその都度決定する割合の基準は、当該職員の1週間当たりの所定の勤務日の日数ごとに設ける調査対象期間における在職期間中の所定の勤務日の日数の区分応じ、次の表に定める割合とする。

総務局長がその都度決定する割合の基準
 1週間当たりの所定の勤務日の日数割合
5日4日3日2日1日
調査対象期間における在職期間中の所定の勤務日の日数6日以上5日以上4日以上3日以上2日以上100分の45
5日以下4日以下3日以下2日以下1日以下100分の0

(勤勉手当)
第3条 職員規則別表第4及び別表第5並びに単純労務職員規則別表第4及び第5の総務局長がその都度決定する割合の基準は100分の0とする。

第4条 特別の事情によりこの規程によることができない場合には、前条までの規定にかかわらず、総務局長は別段の取り扱いをすることができる。

 

附則
この規定は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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