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外国旅行の旅費に関する運用要綱

2018年4月13日

ページ番号:201431

制定    平成19年3月30日 総務人第83号 
最近改定 令和4年3月31日 人事給第66号 

(目的)
第1条 この要綱は、「職員の旅費に関する条例」(以下「条例」という。)及び「外国旅行の旅費に関する規則」(以下「規則」という。)に定めるもののほか、本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行(以下「外国旅行」という。)の旅費の額、支給条件及び支給方法について定めるものとする。

(旅費の計算)
第2条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 指定職給料表の適用を受ける者及び8級の職務にある者が市長等に随行して旅行する場合における航空賃の額の計算については、前項に規定する旅費の計算の趣旨を踏まえ、公務に支障がある場合を除くほか、7級以下の職務にある者と同様に計算(一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の場合には、同一階級内の最下級の直近上位の旅客運賃によって計算)する。
3 航空賃には、旅客取扱施設利用料、国際線旅客サービス施設使用料及び旅客施設使用料並びに旅客保安サービス料(ただし、国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について(昭和27年蔵計第922号)第34条関係第1項に定めるものに限る。)を含むものとする。
 なお、地方公共団体が管理する空港及び海外の空港における同様の料金についても同じ扱いとする。

第3条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第4条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第5条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第6条 一日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(在勤地内及び在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第7条 在勤地内及び在勤地外の同一地域内における旅行については、次に各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り支給する。
①鉄道又は水路による旅行の場合には、規則第4条又は第5条の規定による額の鉄道賃又は船賃
②電車、バス等の常設交通機関による旅行の場合には、その乗車に要する運賃又は乗車物の現物
③用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、タクシー等を利用した場合にはその実費額

(休暇帰国の旅費)
第8条 休暇帰国を許された者が在勤地と本邦との間を旅行する場合に支給する旅費は、職員の在勤地と大阪市役所間の往復について出張の例に準じて計算する旅費とする。
2 前項の場合において、職員が当該休暇帰国に際して扶養親族を随伴するときは、規則第13条第2項の規定に準じて計算した旅費(着後手当に関する部分を除く。)に相当する額を前項の旅費に加算して支給する。

(退職者等の旅費)
第9条 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「法律」という。)第44条、条例及び規則の規定に準じて個別に決定する。

(遺族の旅費)
第10条 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときの旅費については、法律第45条、条例及び規則の規定に準じて、個別に決定する。

(細則)
第11条 外国旅行の旅費に関して、条例、規則及び本要綱に定めのない事項については、国家公務員等の旅費に関する法律その他関係法令の規定に準じて、総務局長が定める。

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、通知の日から施行する。
2 この要綱による改正後の外国旅行の旅費に関する運用要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、通知の日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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