日額旅費の支給条件等について
2014年1月31日
ページ番号:201435
制定 平成19年4月25日 総務給第22号
改正 平成25年4月1日 人事給第10号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の旅費に関する条例(昭和32年大阪市条例第46号。以下「条例」という。)第19条第1項各号に掲げる出張のうち日額旅費を支給するものの条件等を定めることを目的とする。
(支給対象)
第2条 職員が、2泊3日以上の研修、講習その他これらに類する目的(以下「研修等」という。)のために引き続き同一地(勤務地を除く。)に滞在又は出張する場合には、支給期間について、日額旅費を旅費として支給する。
2 前項の支給期間とは、目的地に到着した日の翌日から当該目的地を出発する日の前日までの期間とする。
(日額旅費の額)
第3条 日額旅費の額は、支給期間1日につき別表に定める額とする。
(日額旅費の支給制限)
第4条 職員が支給期間において、研修等上の必要のため滞在地以外の地に出張することにより条例第4条第1項に規定する旅費の支給を受けることとなる期間又は職員が市主催の研修等に参加する場合において、市の経費から当該研修等に参加するための費用が支弁されるときは、前条の規定による日額旅費は、支給しない。
(日額旅費の調整)
第5条 研修等の主催者側の提供に係る宿泊施設に宿泊することを義務付けられている場合(任命権者(その委任を受けた者を含む。)が当該宿泊施設に宿泊することを指示した場合を含む。)で、第3条の日額旅費を支給する場合、当該宿泊施設への宿泊に必要な費用(あらかじめ判明している場合に限る。以下「宿泊代」という。)が日額旅費に満たない場合には、日額旅費から宿泊代を減じて得た額を減額して支給する。
2 前項の場合において、宿泊代(あらかじめ判明している場合に限る。)が日額旅費を超える場合には、宿泊代から日額旅費を減じて得た額を加算して支給する。
附則
この規定は、平成19年5月1日から施行し、同日以後に出発する旅行について適用する。
附則
1 この規定は、平成20年11月1日から施行する。
2 この規定による改正後の日額旅費の支給条件等についての規定は、この規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
1 この規定は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規定による改正後の日額旅費の支給条件等についての規定は、この規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
支給期間 | 目的地等 | 日額旅費の額 | |
---|---|---|---|
7日以下 | 甲地方 | 8,700円 | |
乙地方 | 7,600円 | ||
8日以上 | 支給期間の7日目までの期間 | 甲地方 | 5,220円 |
乙地方 | 4,560円 | ||
支給期間の8日目から15日目までの期間 | 甲地方 | 3,130円 | |
乙地方 | 2,740円 | ||
支給期間の16日目から30日目までの期間 | 甲地方 | 2,610円 | |
乙地方 | 2,280円 | ||
支給期間の31日目以降の期間 | 甲地方 | 2,090円 | |
乙地方 | 1,820円 |
備考 この表において、「甲地方」及び「乙地方」とは、それぞれ国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1 1 日当、宿泊料及び食卓料の表備考に規定する甲地方及び乙地方とする。
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