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旅費における会計年度任用職員等の行政職給料表の職務に相当する職務の級について

2020年4月14日

ページ番号:201586

制定   平19年4月25日 総務給第23号
最近改正 令4年3月31日 人事給第66号


(目的)
第1条 この要綱は、職員の旅費に関する条例施行規則(昭和33年大阪市規則第9号)第5条第4号に規定する職員の行政職給料表による各級の職務に相当する職務の級(以下「行政職相当級」という。)を定めることを目的とする。
(会計年度任用職員の行政職相当級)
第2条 一般職の非常勤の職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成31年大阪市条例第25号)第1条に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の行政職相当級は、その者が常勤職員であったとしたならば受けることとなる職務の級とする。
2 前項の規定にかかわらず、常勤職員の給料表によらずに給料又は報酬が決定されている会計年度任用職員の行政職相当級は、任命権者が総務局長と協議して定める。
(特別職非常勤職員の行政職相当級)
第3条 特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号)第1条第7号に掲げる職員(以下「特別職非常勤職員」という。)の行政職相当級は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる行政職相当級とする。
 (1)  特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号。以下「非常勤職員報酬等規則」という。)第2条第2項第1号及び第2号に掲げる者 7級
 (2)  前号に掲げる者以外の者 6級
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる執行機関の附属機関及びこれらに類する審議会等(以下「審議会等」という。)の各種審議会等委員の行政職相当級は、職員の旅費に関する条例(昭和32年大阪市条例第46号)別表第1に規定する市長等その他の者とすることができる。
 (1) 市会議員が市会又は市民の利益を代表する立場で参加する審議会等で、当該審議会等に市会議員の占める割合が相当高い審議会等
 (2) 各種審議会等委員の職責又は任命方法(議会の同意を要するか否か等)等が各行政委員会に類する審議会等
3 特別職非常勤職員のうち、第1項の規定を適用すると他の特別職非常勤職員との均衡を著しく失する者の行政職相当級は、任命権者が総務局長と協議して定める。
(施行の細目)
第4条 この規定の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

   附則
この規定は、平成19年5月1日から施行し、同日以後に出発する旅行について適用する。
   附則
この規程は、通知の日から施行する。
   附則
この規程は、通知の日から施行する。
   附則
この規程は、通知の日から施行する。
   附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
   附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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