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職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年大阪市条例第39号)の施行後の退職手当の取扱いについて   

2018年4月13日

ページ番号:201600

制  定 平19.3.30 総務給 47
最近改正 令5.3.31 総務給 46

(趣旨)
第1条 この規定は、職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和45年大阪市規則58号。以下「施行規則」という。)第5条の5、第5条の7及び別表並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の市規則で定める期間等を定める規則(平成19年大阪市規則第104号。以下「退職手当条例改正条例附則第3項規則」という。)第2条の規定に基づき、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年大阪市条例第39号。以下「平成19年改正条例」という。)の施行後の退職手当の取扱いについて定めるものとする。

(対象期間に特定対象期間が含まれる者の取扱い)
第2条 退職した者が施行規則第5条の5の規定により特定対象期間において同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定対象期間の初日の属する月から当該特定対象期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職制上の段階、職務の級、階級その他職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項のうち、職務の級、階級、号給又は給料月額については、当該特定対象期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により定める。
2 退職した者が施行規則第5条の5の規定により特定対象期間において同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合の当該特定対象期間中における除算月の計算については、施行規則第5条の4の規定の例による。

(退職手当の調整額の調整)
第3条 施行規則第5条の7に規定する総務局長が認めるものは、大阪市希望降任制度実施要綱(平成17年総務第935号)の適用を受けて降格した者(これに準ずるものとして降格した者及び給料表間の異動に伴い調整月額が下回った者を含む。)、地方公務員法第28条第1項第2号の規定による分限休職の処分を受けて降格した者及び地方公務員法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任に伴い降格した者とする。

(職員の区分)
第4条 施行規則別表アからエまでの表の総務局長が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 
 (1) 施行規則別表アの表第2号区分の項第8号に掲げる総務局長が定めるもの 別表アの表第2号区分の項各号に掲げるもの
 (2) 施行規則別表アの表第3号区分の項第5号に掲げる総務局長が定めるもの 別表アの表第3号区分の項各号に掲げるもの
 (3) 施行規則別表アの表第4号区分の項第7号に掲げる総務局長が定めるもの 別表アの表第4号区分の項各号に掲げるもの
 (4) 施行規則別表アの表第5号区分の項第2号に掲げる総務局長が定めるもの 別表アの表第5号区分の項各号に掲げるもの
 (5) 施行規則別表アの表第6号区分の項第8号に掲げる総務局長が定めるもの 別表アの表第6号区分の項各号に掲げるもの
 (6) 施行規則別表アの表第7号区分の項第1号に掲げる総務局長が定めるもの 別表アの表第7号区分の項第1号に掲げるもの
 (7) 施行規則別表アの表第8号区分の項第6号に掲げる総務局長が定めるもの 別表アの表第8号区分の項各号に掲げるもの
 (8) 施行規則別表イの表第2号区分の項第7号に掲げる総務局長が定めるもの 別表イの表第2号区分の項各号に掲げるもの
 (9) 施行規則別表イの表第3号区分の項第5号に掲げる総務局長が定めるもの 別表イの表第3号区分の項各号に掲げるもの
(10) 施行規則別表イの表第4号区分の項第7号に掲げる総務局長が定めるもの 別表イの表第4号区分の項各号に掲げるもの
(11) 施行規則別表イの表第5号区分の項第8号に掲げる総務局長が定めるもの 別表イの表第5号区分の項各号に掲げるもの
(12) 施行規則別表イの表第6号区分の項第9号に掲げる総務局長が定めるもの 別表イの表第6号区分の項各号に掲げるもの
(13) 施行規則別表イの表第7号区分の項第2号に掲げる総務局長が定めるもの 別表イの表第7号区分の項各号に掲げるもの
(14) 施行規則別表イの表第8号区分の項第7号に掲げる総務局長が定めるもの 別表イの表第8号区分の項各号に掲げるもの
(15) 施行規則別表ウの表第2号区分の項第6号に掲げる総務局長が定めるもの 別表ウの表第2号区分の項各号に掲げるもの
(16) 施行規則別表ウの表第3号区分の項第5号に掲げる総務局長が定めるもの 別表ウの表第3号区分の項各号に掲げるもの
(17) 施行規則別表ウの表第4号区分の項第9号に掲げる総務局長が定めるもの 別表ウの表第4号区分の項各号に掲げるもの
(18) 施行規則別表ウの表第5号区分の項第11号に掲げる総務局長が定めるもの 別表ウの表第5号区分の項各号に掲げるもの
(19) 施行規則別表ウの表第6号区分の項第12号に掲げる総務局長が定めるもの 別表ウの表第6号区分の項各号に掲げるもの
(20) 施行規則別表ウの表第7号区分の項第5号に掲げる総務局長が定めるもの 別表ウの表第7号区分の項第1号に掲げるもの
(21) 施行規則別表ウの表第8号区分の項第10号に掲げる総務局長が定めるもの 別表ウの表第8号区分の項各号に掲げるもの
(22) 施行規則別表エの表又は施行規則別表オの表第2号区分の項第6号に掲げる総務局長が定めるもの 別表エの表第2号区分の項第1号に掲げるもの
(23) 施行規則別表エの表又は施行規則別表オの表第3号区分の項第5号に掲げる総務局長が定めるもの 別表エの表第3号区分の項第1号に掲げるもの
(24) 施行規則別表エの表又は施行規則別表オの表第4号区分の項第9号に掲げる総務局長が定めるもの 別表エの表第4号区分の項第1号に掲げるもの
(25) 施行規則別表エの表又は施行規則別表オの表第5号区分の項第11号に掲げる総務局長が定めるもの 別表エの表第5号区分の項第1号に掲げるもの
(26) 施行規則別表エの表又は施行規則別表オの表第6号区分の項第12号に掲げる総務局長が定めるもの  別表エの表第6号区分の項第1号に掲げるもの
(27) 施行規則別表エの表又は施行規則別表オの表第7号区分の項第5号に掲げる総務局長が定めるもの 別表エの表第7号区分の項第1号に掲げるもの
(28) 施行規則別表エの表又は施行規則別表オの表第8号区分の項第10号に掲げる総務局長が定めるもの 別表エの表第8号区分の項第1号に掲げるもの

(退職手当条例改正条例附則第3項規則第2条の総務局長が定める額)
第5条 退職手当条例改正条例附則第3項規則第2条の総務局長が定める額は、退職した者が、施行規則第5条の5の規定により平成19年改正条例の施行の日の前日を含む特定対象期間において同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定対象期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により計算した場合にその者が同日において受けるべき給料月額とする。

附則
この規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成25年3月31日から施行する。
附則
この規定は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、別表ア第2号区分の項中「教員の退職手当に関する規則」を「教育委員会所管の学校の教員等の退職手当に関する規則」に改める改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成30年3月31日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。


ア平成19年3月31日以前の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

(1) 大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程(昭和48年大阪市交通事業管理規程第29号。以下「交通局管理規程」という。)別表アの表(以下「交通局管理規程別表ア」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 大阪市水道局企業職員の退職手当に関する規程(平成11年大阪市水道事業管理規程第12号。以下「水道局管理規程」という。)別表アの表(以下「水道局管理規程別表ア」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの

第3号区分

(1) 交通局管理規程別表ア第3号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 水道局管理規程別表ア第3号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 教育委員会所管の学校の教員等の退職手当に関する規則(昭和43年大阪市教育委員会規則第12号)別表イの表(以下「教員規則別表イ」という。)(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては、同規則別表ロの表(以下「教員規則別表ロ」という。)。以下この表において同じ。)第1号区分の項各号に掲げる者であったもの

第4号区分

(1) 交通局管理規程別表ア第4号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 水道局管理規程別表ア第4号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 教員規則別表イ第2号区分の項各号に掲げる者であったもの

第5号区分

(1) 交通局管理規程別表ア第5号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 水道局管理規程別表ア第5号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 教員規則別表イ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの

第6号区分

(1) 交通局管理規程別表ア第6号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 水道局管理規程別表ア第6号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 教員規則別表イ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの

第7号区分

(1) 教員規則別表イ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの

第8号区分

(1)   交通局管理規程別表ア第8号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 水道局管理規程別表ア第8号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 教員規則別表イ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの

イ平成19年4月1日から平成29年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

(1) 交通局管理規程別表イの表(以下「交通局管理規程別表イ」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 水道局管理規程別表イの表(以下「水道局管理規程別表イ」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 大阪市病院局企業職員の退職手当に関する規程(平成21年大阪市行員事業管理規程第27号)別表(以下「病院局管理規程別表」という。)第2号区分の項各号に掲げる者であったもの

第3号区分

(1) 交通局管理規程別表イ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 水道局管理規程別表イ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 病院局管理規程別表第3号区分の項各号に掲げる者であったもの
(4) 教員規則別表ロ第1号区分の項各号に掲げる者であったもの

第4号区分

(1) 交通局管理規程別表イ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 水道局管理規程別表イ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 病院局管理規程別表第4号区分の項各号に掲げる者であったもの
(4) 教員規則別表ロ第2号区分の項各号に掲げる者であったもの

第5号区分

(1) 交通局管理規程別表イ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 水道局管理規程別表イ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 病院局管理規程別表第5号区分の項各号に掲げる者であったもの
(4) 教員規則別表ロ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの

第6号区分

(1) 交通局管理規程別表イ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 水道局管理規程別表イ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 病院局管理規程別表第6号区分の項各号に掲げる者であったもの
(4) 教員規則別表ロ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの

第7号区分

(1) 水道局管理規程別表イ第7号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 病院局管理規程別表第7号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 教員規則別表ロ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの

第8号区分

(1) 交通局管理規程別表イ第8号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2) 水道局管理規程別表イ第8号区分の項各号に掲げる者であったもの
(3) 病院局管理規程別表第8号区分の項各号に掲げる者であったもの
(4) 教員規則別表ロ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの

ウ平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

(1)交通局管理規程別表イ第2号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2)水道局管理規程別表イ第2号区分の項各号に掲げる者であったもの

第3号区分

(1)交通局管理規程別表イ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2)水道局管理規程別表イ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの

第4号区分

(1)交通局管理規程別表イ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2)水道局管理規程別表イ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの

第5号区分

(1)交通局管理規程別表イ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2)水道局管理規程別表イ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの

第6号区分

(1)交通局管理規程別表イ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2)水道局管理規程別表イ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの

第7号区分

(1)水道局管理規程別表イ第7号区分の項各号に掲げる者であったもの

第8号区分

(1)交通局管理規程別表イ第8号区分の項各号に掲げる者であったもの
(2)水道局管理規程別表イ第8号区分の項各号に掲げる者であったもの

エ平成30年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

(1)水道局管理規程別表イ第2号区分の項各号に掲げる者であったもの

第3号区分

(1)水道局管理規程別表イ第3号区分の項各号に掲げる者であったもの

第4号区分

(1)水道局管理規程別表イ第4号区分の項各号に掲げる者であったもの

第5号区分

(1)水道局管理規程別表イ第5号区分の項各号に掲げる者であったもの

第6号区分

(1)水道局管理規程別表イ第6号区分の項各号に掲げる者であったもの

第7号区分

(1)水道局管理規程別表イ第7号区分の項各号に掲げる者であったもの

第8号区分

(1)水道局管理規程別表イ第8号区分の項各号に掲げる者であったもの

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