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臨時職員としての在職期間に係る退職手当の取扱い要綱

2017年4月28日

ページ番号:201624

制定    昭和51年10月15日   職第559号
最近改正 平成29年3月31日 人事給第62号

(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号。以下「給与条例」という。)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年大阪市条例第26号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)のうち、職員以外の臨時職員としての在職期間がある職員についての当該臨時職員としての在職期間に係る退職手当については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(臨時職員としての在職期間の通算)
第2条 次の各号に掲げるものとしての引き続いた在職期間があるときは、それらの在職期間のうち当該各号に掲げる在職期間をもって、職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)第7条第6項に規定する市規則で定める期間として条例第7条(第6項を除く。)で規定する在職期間に通算する。
(1)昭和24年2月4日以前の日勤嘱託若しくは常傭的臨時としての在職期間又は昭和
24年2月4日現在日勤嘱託若しくは常傭的臨時であった職員の当該日勤嘱託又は常傭的臨時としての在職期間 それらの者としての在職期間から6月を控除した期間
(2)昭和26年7月1日以前の臨時税務補助としての期間 その在職期間から6月を控除した期間
(3)昭和32年3月31日以前の事務見習又は技術見習としての在職期間 それらの者としての在職期間
(4)第2号に規定する臨時税務補助から引き続いて前号に規定する事務見習又は技術見習となったもののそれらの者としての在職期間 臨時税務補助及びそれに引き続く事務見習又は技術見習としての在職期間から6月を控除した期間(臨時税務補助としての在職期間が6月未満である者にあっては、事務見習又は技術見習としての在職期間)
(5)旧従業員職名規程(昭和19年達第136号)第3条に規定する臨時工手、臨時操機手若しくは臨時船手又はこれに準ずる臨時従業員(第4条第1項第4号に規定する者を除く。以下この号において「臨時従業員」という。)として在職し、昭和24年2月4日以後に職員となったもの(給与条例の適用を受ける職員となったもの又はこれに相当する職員となったものを除く。)のそれらの臨時従業員としての在職期間 それらの臨時従業員としての引き続いた在職期間から6月を控除した期間
(6)昭和24年2月4日以後の旧大阪市吏員名称規程(昭和24年達第30号)に規定する吏員の名称に「臨時」を冠された者としての在職期間 それらの者としての在職期間
(7)昭和24年2月4日以後に司書補、保育士、電話交換手、守衛、自動車運転手、業務員、清掃監視、医師、薬剤師、獣医師、医療技術職員、栄養士、保健師、助産師、看護師又は音楽士に相当する職務に常用的に従事する臨時職員として在職し、引き続いて同様の職務に従事する職員となったもののそれらの臨時職員としての在職期間(アルバイト又はこれに相当する期間を除く。) それらの臨時職員としての在職期間から6月を控除した期間
(8)失対職員等の待遇改善について(昭和34年労第646号)第2項に規定する者(以下「失対職員等」という。)として在職し、昭和35年4月1日又は昭和36年4月1日に職員となったものの失対職員等としての在職期間 昭和34年4月1日以後のそれらの者としての在職期間から6月を控除した期間
(9)臨時事務補助員、臨時副監督員の待遇改善について(昭和39年総務第89号)により待遇改善された臨時事務補助員若しくは臨時副監督員(以下「臨時事務補助員等」という。)又は失対職員等として在職した後、引き続いて失業対策事業等事務嘱託取扱い要綱の制定について(昭和40年総務第1095号)第1項に規定する失業対策事業等事務嘱託(以下「事務嘱託」という。)となり、昭和41年10月1日又は昭和42年4月1日に職員となったもの(次号に規定するものを除く。)の臨時事務補助員等又は失対職員等及び事務嘱託としての在職期間 昭和39年4月1日以後のそれらの者としての在職期間(同日以後に臨時事務補助員等となった者については、臨時事務補助員等となった日以後の期間)から6月を控除した期間(臨時事務補助員等となった日の前日以前に6月雇用臨時副監督員又は6月雇用臨時事務補助員(以下「6月雇用臨時」という。)として雇用されていた者については、臨時事務補助員等及び事務嘱託としての在職期間)
(10)失対職員等として在職した後、引き続いて事務嘱託となり、昭和42年4月1日に職員(日勤嘱託に限る。)となったものの失対職員等及び事務嘱託としての在職期間昭和27年12月13日以後のそれらの者としての在職期間から6月を控除した期間
(11)保険員取扱い要綱(昭和49年職第395号)により採用(以下この号及び第4条第2項第1号において「採用」という。)され、昭和50年4月1日に職員となったものの採用された日以後の在職期間 その在職期間から6月を控除した期間
(12)学校給食調理業務に従事する常勤嘱託として在職し、昭和43年4月1日に職員 (学校給食調理員に限る。)となったものの常勤嘱託としての在職期間(臨時給食調理員期間がある者については、その期間を含む。) その在職期間から6月(臨時給食調理員期間が6月を超える場合はその期間)を控除した期間

附記
1 この要綱は、通知の日から施行し、昭和51年7月31日以後の退職に係る退職手当から適用する。ただし、第2条第5号、第4条第1項第4号、第5条第2項及び同条第4項並びに附記第6項の規定は、昭和51年4月28日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当から、第2条第11号及び第4条第2項第1号中母子相談員に係る部分以外の部分の規定は、昭和50年4月1日以後の退職に係る退職手当から、第4条第1項第5号及び附記第5項の規定は、昭和49年4月1日以後の退職に係る退職手当から適用する。
2 臨時現業員としての在職期間に対する退職手当の加給について(昭和41年総務第761号)は、適用日の前日限り廃止する。ただし、附記第4項の規定を適用される者については、なお効力を有するものとする。
3 事務嘱託の退職条件及びその処遇について(昭和41年総務第247号)は、昭和51年7月30日限り廃止する。
4 適用日現在在職する者で定年退職制度要綱(昭和31年労第528号)第2項第2号アの規定により満55歳を超えて在職することができるとされている者のうち、第2条第5号の規定を適用すれば適用日以後在職することができないこととなる者の退職手当については、なお従前の例による。
5 第4条第1項第5号に規定する者に係る定年退職制度要綱第3項第2号ア(ア)(イ又はウにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規定中「勤続年数」とあるのは「勤続年数と家庭奉仕員期間を合算した期間」とする。
6 規則附則第5項第9号及び同項第12号に規定する者のうち、職員となる前に本市に隣接する町村又は大阪府において第2条第5号に規定する臨時従業員に相当する者として在職していたものの当該臨時従業員に相当する者としての在職期間は、同条同号に規定する臨時従業員としての在職期間とみなす。
7 規則附則第5項第13号に規定する者のうち、職員となる前に大阪市共済組合、大阪市教職員互助組合、大阪市交通局共済組合、大阪市水道局共済組合、大阪市健康保険組合又は大阪市交通局健康保険組合において引き続いて常用的に雇用される臨時職員又は嘱託(常勤のものに限る。)として在職していた者の当該臨時職員又は嘱託としての在職期間については、当該在職期間から6月を控除した期間について第2条の規定を準用する。

附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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