ページの先頭です

失業者の退職手当支給要綱

2023年12月1日

ページ番号:201626

制定    平成27年3月31日 人事給第88号
最近改正 令和4年9月30日 総務給第14号 

(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定による退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本手当の日額)
第2条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)
第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与

(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(給料(給料の調整額を除く。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額という。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額がその期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(受給資格証の交付等)
第4条 退職手当管理機関(条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)は、条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)から第1号様式による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)の請求があった場合には、速やかに、受給資格証を当該受給資格者に交付しなければならない。
2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては第2号様式による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては第2号様式による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、退職手当管理機関に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
3 退職手当管理機関は、前項の規定による氏名変更届又は住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(受給期間延長の申出)
第5条 条例第10条第1項の規定による申出は、第3号様式による受給期間延長等申請書(以下「延長等申請書」という。)に医師の証明書その他の職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和45年大阪市規則第58号。以下「規則」という。)第10条の2第2項各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて退職手当管理機関に提出することによって行うものとする。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 前項の申出は、当該申し出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日を起算日として4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
5 退職手当管理機関は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に第4号様式による受給期間延長等通知書(以下「延長等通知書」という。)を交付しなければならない。この場合(第4条第2項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、退職手当管理機関は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
6 前項の規定により延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を退職手当管理機関に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、退職手当管理機関は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1) その者が提出した延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた延長等通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた延長等通知書及び受給当資格証
7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の退職手当管理機関に手出しなければならない。
8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第4条第2項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(支給期間の特例の申出)
第5条の2 条例第10条第4項に規定する事業を開始した旨の申出は、第3号様式による延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は規則第10条の2第5項に規定する退職の日に職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて退職手当管理機関に提出することによって行うものとする。
2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日または当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 退職手当管理機関は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は規則第10条の2第5項に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に第4号様式による延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第4条第2項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、退職手当管理機関は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4 前項の規定により延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を退職手当管理機関に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、退職手当管理期間は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
⑴ その者が提出した延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた延長等通知書
⑵ 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた延長等通知書及び受給資格証
5 第5条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第4条第2項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、第5条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第6条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が、その住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当又は高年齢求職者給付金
(2) 基本手当に相当する退職手当
(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第7条 基本手当に相当する退職手当は、次条第2項の規定による請求があった日から起算して1月以内に、同日の前日までの間における当該請求に係る失業の認定を受けた日の分を支給する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第8条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、第5号様式による失業認定申告書(以下「失業認定申告書」という。)に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後に、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第6条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けてから、第6号様式による失業者の退職手当支給申請書に、受給資格証及び当該失業認定申告書を添えて退職手当管理機関に請求するものとする。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第9条 受給資格者は、退職手当管理機関が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに第7号様式による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び第8号様式による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて退職手当管理機関に提出するものとする。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 退職手当管理機関は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて退職手当管理機関に提出しなければならない。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 退職手当管理機関は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第10条 受給資格者は、条例第10条第7項第1号又は同条第8項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、第9号様式による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて退職手当管理機関に提出しなければならない。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 退職手当管理機関は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第11条 受給資格者は、条例第10条第8項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、第10号様式による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて退職手当管理機関に提出しなければならない。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 退職手当管理機関は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(受給資格証の再交付)
第12条 受給資格者は、受給資格証を滅失し、又は損傷した場合においては、退職手当管理機関にその旨を申し出て受給資格証の再交付を受けることができる。
2 退職手当管理機関は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 受給資格証の再交付があったときは、従前の受給資格証はその効力を失う。

(高年齢受給資格証の交付等)
第13条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から、第11号様式による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)の請求があった場合には、速やかに、高年齢受給資格証を当該高年齢受給資格者に交付しなければならない。

(準用)
第14条 第4条、第6条第2項、第8条第1項並びに第12条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第6条第2項各号を除く。)中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「第13条の高年齢受給資格者」と、「第1号様式による失業者退職手当受給資格証」とあるのは「第13条の高年齢受給資格証」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第10条第1項の」とあるのは「条例第10条第5項の」と、「第5号様式による失業認定申告書」とあるのは「第12号様式による高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「第13条の高年齢受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第15条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が第13条に規定する求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条において準用する第10条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては第13条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、第12号様式による高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第16条 受給資格者は、条例第10条第8項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては第13号様式による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては第14号様式による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては第15号様式による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては第16号様式による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第10条第8項第5号の規定による退職手当にあっては第17号様式による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては第18号様式による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては第19号様式による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては第20号様式による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証を添えて退職手当管理機関に提出しなければならない。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 退職手当管理機関は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証又は高年齢受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(施行の細目)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和45年大阪市規則第58号)附則第4項の総務局長が定める日は、雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する厚生労働大臣が定める日とする。
附則(平成28年3月31日 人事給第66号)
この要綱は、通知の日から施行する。
附則(平28年12月15日 人事給第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出され、又は交付されているこの要綱による改正前の失業者の退職手当支給要綱の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の失業者の退職手当支給要綱の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年5月29日 人事給第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、通知の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出され、又は交付されているこの要綱による改正前の失業者の退職手当支給要綱の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の失業者の退職手当支給要綱の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年12月14日 人事給第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出され、又は交付されているこの要綱による改正前の失業者の退職手当支給要綱の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の失業者の退職手当支給要綱の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月29日 人事給第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出され、又は交付されているこの要綱による改正前の失業者の退職手当支給要綱の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の失業者の退職手当支給要綱の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年3月31日 人事給第43号)
1 この要綱は、通知の日から施行する。
2 この要綱による改正後の失業者の退職手当支給要綱第5条第2項の規定は、同要綱第4条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日を起算日として4年を経過する日が通知の日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日を起算日として4年を経過する日が通知の日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月13日 人事給第50号)
この要綱は令和2年11月14日から施行する。
附 則(令和4年3月31日 人事給第63号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日 総務給第14号)
1 この要綱は、通知の日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に提出され、又は交付されているこの要綱による改正前の失業者の退職手当支給要綱の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の失業者の退職手当支給要綱の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局人事部給与課

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7527

ファックス:06-6202-7070

メール送信フォーム