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医療職給料表適用職員で免許取得前に本務採用された者の取扱いについて

2013年1月21日

ページ番号:201638

制定    平成3年3月8日 総務第1216号

最近改正 平成24年8月1日 人事給第27号

 

1 対象者

  本来医療職給料表の適用を受ける者で、免許未取得で学校又は養成所を卒業した際、当年4月1日から本市職員として勤務可能な者

 

2 免許取得試験合格前の取扱い

  本務採用日以降免許取得試験の合格発表の日(以下合格日という。)の前日までの期間においては、次のように取扱う。

(1)職種  医療技術補助員

(2)職務内容  免許取得後従事する職務の補助業務

(3)適用給料表  技能労務職給料表

(4)初任給  免許取得後従事する職務等に応じ別表に掲げるとおり

 

3 免許取得試験合格後の取扱い

(1) 学校等を卒業後最初に実施された免許取得試験に合格した者にあっては、当該措置の趣旨に鑑み、特に合格日以降、次のように取扱うものとする。

  ア 職種については、当該免許に対応する初任給基準表に掲げる職種とする。

  イ 給料については、本務採用日に当該免許をもって採用されたものとして受けることとなる給料とする。

  ウ 格付については、本務採用日に当該免許をもって採用されたものとして格付される級とする。

  エ 昇格時期の起算日は、合格日とする。ただし、昇格時期の算定にあたっては、本務採用日以降合格日までの期間に相当する期間を通算することができる。

(2) 前号以外の時期に実施された免許取得試験に合格した者にあっては、合格日以降、次のように取扱うものとする。

  ア 職種については、当該免許に対応する初任給基準表に掲げる職種とする。

  イ 給料については、合格日に当該免許をもって新たに採用されたものとして受けることとなる給料とする。ただし、合格日に現に受けている給料が、新たに採用されたものとして受けることとなる給料を上廻る場合は、現に受けている給料とすることができる。

  ウ 格付については、合格日に当該免許をもって新たに採用されたものとして格付される級とする。

  エ 昇給時期の起算日は、合格日とする。

 

4 実施時期

  平成3年4月1日

 

5 その他

  昭和48年3月31日付職員局長決裁「医療職給料表適用職員で免許取得前に本務採用された者の取扱いについて」は平成3年3月31日限り廃止する。

 

 

別表
職種等学歴、免許等の資格職務の級号給
薬剤師大学卒1級35号給
獣医師獣医大卒1級43号給
大学卒(獣医大卒を除く。)1級35号給
医療技術職員大学卒1級35号給
診療放射線技師学校卒、理学療法士学校卒、作業療法士学校卒、臨床検査技師学校卒、臨床工学技士学校卒、視能訓練士学校卒、言語聴覚士学校卒1級26号給
栄養士大学卒(管理栄養士の資格を有する者に限る。)1級35号給
短大卒又は栄養士養成所卒1級23号給

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