講師に係る謝礼金の取扱基準について
2025年4月14日
ページ番号:201649
全部改正 平29年7月26日 人事給19
改正 令7年3月31日 総務給52
本基準において謝礼金とは、次に掲げる場合における研修若しくは講習等(以下「講習会等」という。)への出席、講演、助言等による知識や意見等の提供を行う依頼先に対して支払う謝礼をいい、予算の範囲内で支給することができる。
(1) 本市が主催する本市職員を対象とした講習会等において、外部から講師を招へいした場合
(2) 本市職員が任命権者の承認を得て本来の職務を離れ、講習会等の講師若しくは試験の採点委員等を依頼された場合
なお、次に掲げる支払いは、(1)においては、講習会等の性質上、基準を定めることが困難であり、(2)及び(3)においては、本基準における謝礼金が消費税不課税としての性格を持つもののみを定めていることから、本基準の適用範囲外とする。
(1) 本市職員以外の者を対象とした講習会等における講師に対する支払い
(2) 法律事務、医療行為、カウンセリング、研修、講習会、講演等を業とする個人若しくは事業主への対価としての支払い
(3) その他、役務の提供に対する支払い
1 謝礼金の支払基準
(1) 講習会等の講師(本市職員である場合は、教員に限る。)
ア 大学の教員
次表に掲げる職の区分に応じて、基本額欄に定める額を原則とする。ただし、これにより難い特別の事情がある場合は、講師の業績、著名度、講義内容、受講対象者及び他の講師との均衡その他諸般の事情(以下「業績等」という。)を考慮して、上限額欄に定める額の範囲内で各所属において決定することができる。
なお、講義時間が1時間に満たない場合の謝礼金は、講義1時間当たりの単価をその講義時間を60で除したもので乗じた額とする。ただし、100円未満の端数を生じた場合は、100円未満は四捨五入する。
職の区分 | 講義1時間当たりの謝礼金 | |
---|---|---|
基本額 | 上限額 | |
教授 | 7,100円 | 11,400円 |
准教授 | 6,200円 | 9,500円 |
講師 | 5,200円 | 7,600円 |
助手 | 4,300円 | 5,700円 |
イ 民間の専門研究家、官公庁の職員等
次表の基準により格付を区分し、前号の基準を準用する。なお、この表により難い場合は、その者の業績等を勘案して個々に決定する。
格付 | 職の区分 | |||
---|---|---|---|---|
中央官庁 | 地方官庁 | 民間企業 | その他 | |
教授相当 | 局・部長級 | 局長級 | 部長級以上 | 民間の著名専門家 |
准教授相当 | 課長級 | 部長級 | 課長級以上 | 民間の専門研究員 |
講師相当 | 課長補佐・係長級 | 課長級 | 専門技術者 | |
助手相当 | 主任級 | 課長補佐・係長級 | 高等学校・特別支援学校の教員、民間の技能者 |
(2) 協議会(座談会形式又はこれに類するもの)等の講師
前号の基準によって得られる額の8割以内の額とする。
(3) 謝礼金の特例
講師が講習会等において同一の内容の講義をそれぞれ異なる対象者に2回以上にわたって行う場合には、第2回目以降の講義に係る謝礼金は20%程度減額(ただし、第1回目の講義と異なる日においてなされる初回の講義に係る謝礼金は10%程度減額)して計算するものとする。
(4) 出題料、採点料(高等学校の入試関係は除く。)
ア 試験の出題委員
1科目につき1,600円以内
イ 試験の採点委員
次表の区分に応じて定める額
被採点者数 | 単価の算出 | 試験区分 | |
---|---|---|---|
A | B | ||
1人~100人 | 1人につき | 115円 | 57円 |
101人~200人 | 101人を超える1人につき | 87円 | 43円 |
201人~ | 201人を超える1人につき | 68円 | 33円 |
備考
1 採点料の合計額が500円に満たない場合については、これを500円とする。
2 採点料の合計額が500円を超える場合において、100円未満の端数を生じた場合は、これを100円に切り上げる。
3 試験区分Aとは、市職員採用試験(大学卒程度)その他これに類するものをいい、試験区分Bとは、市職員採用試験(高校卒程度)その他これに類するものをいう。
2 費用弁償
(1) 交通費相当
講師等に対し、居住地又は滞在地からその会場まで交通機関を利用した場合の費用を支給することができる。ただし、その額は、実際に利用した経路及び方法にかかわらず、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出するものとする。
(2) 宿泊費相当
講師等に対し、宿泊をした場合の費用を支給することができる。ただし、その額は、原則として職員の旅費に関する条例(令和7年大阪市条例第20号)第15条に定める宿泊費基準額の範囲内の額とし、講習会等の用務内容、天災その他のやむを得ない事情により宿泊をする必要があると認められる場合に限るものとする。
3 支給方法等
(1) 支給方法
講師等に対する謝礼金は、原則として現金で支給するものとする。
(2) 端数計算
講師等に対する謝礼金の合計に10円未満の端数が生じた場合は、10円未満は四捨五入する。
(3) 所得税
講師等に対する謝礼金(費用弁償を含む。)は、所定の税率により源泉徴収する。ただし、第1項第1号から第3号までの規定により本市職員に支払われた謝礼金に対する所得税は、当該職員の属する所属において当月分給与に合算のうえ徴収する。
(4) 支出科目
7 報償費 1 報償金
4 基準により難い場合の措置
本基準で定める謝礼金を支払うことが、講師の業績等を考慮した場合、不適当であると認められる場合においては、本基準で定める単価を適用せず、総務局人事部給与課と協議のうえ単価を定めることができる。なお、毎年開催する講習会等に招へいする講師(当該講師に相当する業績等を有する者を新たに招へいする場合を含む。)など、過去に協議を行っている場合にあっては、協議を省略することができる。
附則
1 この基準は、通知の日から施行する。
2 講師に係る謝礼金の取扱基準の運用について(平成10年総務第47号)は、この規程の施行をもって廃止する。
附則
この規程は、通知の日から施行する。ただし、第3項第4号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和7年4月1日から施行する。
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