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大阪市職員の給料表の適用について

2020年4月14日

ページ番号:201666

制定    平成7年12月15日 総務局長決裁
最近改正 令和2年3月31日 人事給第37号

 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)別表のそれぞれの給料表の適用範囲に関し、必要な事項を次のとおり定める。

                                  記

1 研究職給料表の適用範囲
  研究職給料表は、研究所等に勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する研究員及び学芸員に適用する。
2 医療職給料表(1)の適用範囲
  医療職給料表(1)は、病院、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
3 医療職給料表(2)の適用範囲
  医療職給料表(2)は、病院、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士、獣医師及び医療技術職員に適用する。
4 医療職給料表(3)の適用範囲
  医療職給料表(3)は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
5 消防職給料表の適用範囲
  消防職給料表は、消防吏員のうち、消防司令長(消防局に勤務するものに限る。)、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士に適用する。
6 保育士給料表
  保育士給料表は、保育所等に勤務する保育士に適用する。
7 指定職給料表の適用範囲
  指定職給料表は、区長の職にある職員のうち、公募により任命された職員(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員に限る。)に適用する。

  附則
この規定は、平成7年12月15日から施行する。
  附則
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
  附則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。

 

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