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大学院の課程を修了した者の初任給について

2013年1月21日

ページ番号:201669

制定    平成12年3月30日 総務局長決裁

最近改正 平成19年3月30日 総務局長決裁

 

1 初任給

  臨床心理職員、研究員、学芸員その他専門技術的、経験を必要とする職種の職員のうち、新制大学院の課程を修了し、博士又は修士の学位を取得した場合の初任給は、原則として、初任給基準に規定する初任給に、職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則の規定に基づき、それぞれの職種の業務に関する学科の研究科の修士課程を修了し修士の学位を取得した者については24月以内の加算を行うことができる。

 

2 実施時期

  平成12年4月1日

 

3 その他

  「臨床心理職員で大学院の課程を修了したものの初任給について(内規)」(昭和43年11月14日総務局長決裁)は、平成12年3月31日限り廃止する。

 

                                                         

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