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獣医師で修士課程修了を免許取得資格とするものの初任給について

2013年1月21日

ページ番号:201683

制定    昭和59年3月31日 職員長決裁
最近改正 令和3年3月31日 人事給第74号

 昭和53年4月以降の大学入学者で大学の獣医学の課程を修めて卒業し、かつ、大学院の獣医学の修士の課程を修了して獣医師免許を取得した獣医師の初任給については、昭和59年4月1日以降、当分の間、次により取扱うものとする。


1 初任給の取扱い
  初任給基準に規定する獣医師の初任給に24月以内を加算することができる。
2 研究職給料表適用者で獣医師の資格を有する者の初任給の取扱いについては、前項の例に準じて取扱う。
3 その他
(1) 昭和59年4月1日から実施する。
(2) 免許取得後大学院の修士課程を修了した者に対する在職者調整は行わない。

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