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給料表の適用を異にして異動する場合の給料月額の決定方法について

2013年1月21日

ページ番号:201703

制定    昭和33年7月1日 市長決裁  

最近改定 平成19年3月30日 総務局長決裁

 

 職員を給料表の適用を異にして異動した場合の異動後の給料月額は、職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則の規定に基づき、次に定める方法により決定する。ただし、特別の事情がある者については、これらの方法により求められる給料月額を基準として若干の調整を行なうことがある。

 

1 昭和32年4月1日以降に新たに職員となったものについては、新たに職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる給料月額

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