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懇談会等行政運営上の会合等の委員その他の構成員に係る報償金の基準に関する要綱

2014年1月31日

ページ番号:201735

制定 平成23年7月21日 総務給第29号 

最近改正 令和4年3月31日 人事給第66号 

(趣旨)
第1条 この要綱は、懇談会等行政運営上の会合(行政運営上の参考に資するため、局長等の決裁を経て、市長等が行政機関職員以外の有識者等の参集を求める会合であって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているものをいう。以下同じ。)等に参加した委員その他の構成員(以下「委員等」という。)に対して支給できる報償金の基準について定めるものとする。

(報償金の額)
第2条 委員等に支給できる報償金の額は、次の各号に掲げる委員等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市全体にわたる重要施策に関する検討その他の極めて高度の専門的な知識経験及び優れた識見を必要とする業務に従事する委員等 日額24,500円
(2) 特に高度の専門的な知識経験及び優れた識見を必要とする業務に従事する委員等 日額19,500円
(3) 高度の専門的な知識経験を必要とする業務に従事する委員等 日額16,500円
(4) 専門的な知識経験を必要とする業務に従事する委員等 日額13,500円

(交通費相当)
第3条 懇談会等行政運営上の会合等に参加するため、交通機関を利用してその運賃を負担した委員等については、その費用を支給することができる。ただし、その額は、実際に利用した経路及び方法にかかわらず、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出するものとする。

(その他)
第4条 前各条に掲げるもののほか、この要綱により難いものについては、総務局長が別に定める。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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