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非常勤行政委員報酬の支給対象業務について

2017年12月28日

ページ番号:201757

制定  平成23年3月8日 総務給第95号
最近改正 令和5年3月31日 総務給第49号

 平成23年4月から、全ての非常勤の行政委員の報酬について、月額から日額に改めることとなる予定ですが、支給対象となる業務について、本市として統一的な考えのもとに、適切に運用していく必要があると考えております。
 つきましては、日額報酬の支給対象業務についての基本的な考え方をお示ししますので、各行政委員会事務局におかれましては、本通知に基づき取り扱われるようお願いいたします。



1 基本的な考え方

 委員報酬の支給対象とする業務については、基本的には次の条件を満たす行政委員としての公式業務であるものとし、併せて市民の方々に対し、適切に説明責任が果たすことができるように、勤務内容の把握ができる「勤務実績簿」を各委員会事務局において作成のうえ、必ず記録に留めておくものとする。

(1)当該業務が、委員会の職務として決定されたもの(合議体としての委員会の決定に限らず、事務局が決定したものを含む。)であること。
(2)当該業務が、定められた時間に遂行されたものであること。
(3)当該業務が、特定の場所(庁内に限らず、委員会又は事務局が定めた場所)で行われたものであること。
(4)当該業務が、同席した事務局職員等により確認できる状況下(成果物から業務への従事が確認できるもの、出張などについては事後に主催者や相手方に内容、時間等が確認できるものを含む)で行われたものであること。

2 各行政委員会の委員報酬の支給対象業務について

各行政委員会の委員報酬の支給対象業務について

行政委員会

支給対象業務

教育委員会

・  委員会
・  教育委員として出席する教育委員会の会議以外の会議、研修会、現地視察、式典、行事への参加等の業務を行った場合
・  教育委員会の所管事務についての協議等の業務を行った場合

市・区選挙管理委員会

・  委員会
・  選挙管理委員として出席する選挙管理委員会の会議以外の会議、研修会、現地視察、式典、行事への参加等の業務を行った場合
・  選挙管理委員会の所管事務についての協議等の業務を行った場合

監査委員

・  委員会議
・  監査委員として出席する監査委員の会議以外の会議、研修会、現地視察、式典、行事への参加等の業務を行った場合
・  監査委員の所管業務についての協議等の業務を行った場合

人事委員会

・  委員会
・  人事委員として出席する人事委員会の会議以外の会議、研修会、現地視察、式典、行事への参加等の業務を行った場合
・  人事委員会の所管事務についての協議等の業務を行った場合

固定資産評価審査委員会

・  合議体及び総会
・  実地検証及び資料検証
・  固定資産評価審査委員として出席する研修会への参加等の業務を行った場合

附 則
この規程は、通知の日から施行する。
附 則(令5.3.31 総務給49)
この規程は、通知の日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局人事部給与課

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7527

ファックス:06-6202-7070

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