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地方公営企業の管理者の給料に関する規程

2020年4月14日

ページ番号:201774

制定    平成24年7月31日  市長決裁
最近改正 令和3年3月31日    人事給第72号

(目的)
第1条 この規程は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号。以下「特別職給与条例」という。)第2条に規定する市長が定める額を定めるものとする。
(地方公営企業管理者の給料)
第2条 特別職給与条例第2条第2項に規定する市長が定める額は、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の8級3号給の給料月額とする。 

附則
1 この規程は、平成24年8月1日より施行する。
2 この規程の適用を受けるものの給料月額は、平成30年4月から令和4年3月までの各月分に限り、この規程により決定された給料月額から100分の6.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)の適用を受ける職員の例に準じて支給することとしている手当の額の算定の基礎となる給料の月額及び職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)第1条の規定による退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額は、第2条に定める給料月額とする。

附則
この規程は、平成26年10月1日より施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、通知の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、通知の日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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