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政治倫理の確立のための大阪市長の資産等の公開に関する条例施行規則第10条第3項及び第11条の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

2013年1月21日

ページ番号:201966

(趣旨)

第1条 この要綱は、政治倫理の確立のための大阪市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年大阪市規則第115号。以下「規則」という。)第10条第3項及び第11条の規定に基づき、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

 

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第3項の市長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)は、大阪市役所本庁舎4階総務局とする。なお、報告書の概要については、大阪市ホームページ上で閲覧することができる。

 

(閲覧時間)

第3条  報告書の閲覧時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

 

(閲覧業務を行わない日等)

第4条  次に掲げる日は、閲覧業務を行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 

(閲覧業務の休止)

第5条  前条に定める日のほか、報告書の整理その他市長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することがある。

 

(閲覧方法)

第6条  閲覧者は、係員の指示に従い、報告書を係員から受け取り、閲覧することができる。この場合において、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却しなければならない。

 

(閲覧者の遵守事項)

第7条  閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所には、カメラ、ビデオ及びコピー機器並びに危険物その他他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと

(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと

(3) その他係員の指示に従うこと

 

(閲覧の中止又は禁止)

第8条 市長は、閲覧者が規則又はこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

 

附則

この要綱は、平成8年6月10日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成19年10月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成21年4月23日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成24年5月28日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成24年6月22日から施行する。

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