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政治倫理の確立のための大阪市長の資産等の公開に関する条例施行規則の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

2024年7月1日

ページ番号:201966

(趣旨)

第1条 この要綱は、政治倫理の確立のための大阪市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年大阪市規則第115号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

 

(閲覧場所及び閲覧時間)

第2条 規則第10条第2項の市長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)は、大阪市役所本庁舎4階の総務局事務室とする。

2 規則第10条第2項の市長が指定する時間は、午前9時から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時30分までとする。

 

(閲覧業務を行わない日)

第3条  次に掲げる日は、閲覧業務を行わない。

 ⑴ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 ⑵ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 

(閲覧業務の休止)

第4条  前条に定める日のほか、総務局長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

 

(閲覧者の遵守事項)

第5条  規則第10条第1項の規定により、報告書の閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)は、同条第2項から第4項までの規定のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 ⑴ 報告書の複写並びに閲覧場所における写真及び動画の撮影を行わないこと

 ⑵ 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙その他他人の迷惑となる行為をしないこと

 ⑶ 報告書の閲覧が完了したときは、直ちに報告書を返却すること

 ⑷ その他職員の指示に従うこと

 

(閲覧の中止又は禁止)

第6条  規則又はこの要綱の規定に違反する閲覧者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。


(報告書の概要)

第7条 規則第10条第1項の規定により閲覧することができる報告書の概要については、本市ホームページ上で閲覧することができる。


附則

この要綱は、平成8年6月10日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成19年10月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成21年4月23日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成24年5月28日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成24年6月22日から施行する。

附則

この改正は、令和6年7月1日から施行する。

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大阪市 総務局行政部総務課総務グループ

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