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北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金交付要綱

2021年3月24日

ページ番号:201990

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の目的及び対象者)

第2条 補助金は、北方領土返還運動推進大阪府民会議(以下「府民会議」という。)が行う北方領土の返還実現を目指す国民運動に寄与するための活動を助成するため、府民会議に対して交付する。

 

(対象経費)

第3条 補助金の交付の対象とする経費は、府民会議が行う次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施するために必要な経費とする。

 ⑴ 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題に関する各種広報・啓発活動

 ⑵ 北方領土視察団の派遣及び現地関係団体との交流

 ⑶ 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての世論の啓発を図るための集会の開催

 ⑷ 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題に関する情報及び資料の収集

 ⑸ その他府民会議の目的を達成するために必要な事業

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度、当該各年度に行われる補助対象事業を実施するために必要な経費の2分の1以内で、当該各年度の予算の範囲内において決定する。

 

(交付申請)

第5条 府民会議が補助金の交付を受けようとするときは、北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、これを、補助対象事業が完了する日の属する年度の1月末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 ⑴ 事業計画書

 ⑵ 収支予算書

 ⑶ 事業実施経費見積書

 

(交付決定)

第6条 前条の規定による申請書の提出を受けたときは、規則第5条第1項の定めるところにより調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金の交付の決定をし、北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金交付決定通知書(様式第2号)により府民会議にその旨を通知するものとする。

2 前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは補助金等を交付しない旨の決定をし、北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金不交付決定通知書(様式第3号)により府民会議にその旨を通知するものとする。

3 補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定に係る規則第5条第4項の期間は、前条第1項の申請書が到達した日の翌日から起算して30日とする。

 

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項の規定により補助金の交付の申請の取下げをすることができる期間は、前条第1項の通知書を受領した日の翌日から起算して10日を経過する日とする。

2 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げは、北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金交付申請取下書(様式第4号)を提出することにより行うものとする。

 

(交付の時期)

第8条 補助金は、規則第15条の規定による補助金の額の確定の通知に基づく府民会議からの請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に交付するものとする。

 

(補助対象事業の変更等)

第9条 府民会議は、補助対象事業の内容等の変更をしようとするときは、北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金変更承認申請書(様式第5号)に、補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)に、それぞれ必要な事項を記載してこれを市長に提出し、その承認を受けなければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 規則第9条第3項の規定による通知は、北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 規則第9条第1項の処分をした場合において、当該処分により府民会議が次に掲げる経費を負担する必要が生じたときは、第3条の規定にかかわらず、当該経費を補助金の交付の対象とすることがある。この場合における補助金の額は、当該経費の2分の1以内で、当該処分に係る補助金の交付の決定をした年度の予算の範囲内において決定する。

 ⑴ 補助対象事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経 費

 ⑵ 補助対象事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費 

3 第5条第1項及び第6条から第8条までの規定は、前項の経費に係る補助金の交付について準用する。この場合において、第5条第1項中「北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金交付申請書(様式第1号)」とあるのは「市長が別に定める申請書」に、「補助対象事業が完了する日の属する年度の1月末日までに市長」とあるのは「市長が別に定める書類を添えて、市長が別に定める日までに市長」と読み替えるものとする。

 

(立入検査等)

第11条 補助金の適正な執行を期するため必要があるときは、規則第12条の規定による報告を求めるほか、本市職員に府民会議の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に対して質問させるものとする。

 

(実績報告)

第12条 規則第14条の規定による実績報告は、同条の規定による添付書類を添えた北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金実績報告書(様式第8号)を提出することにより行うものとする。

 

(補助金の額の確定等)

第13条 規則第15条の規定による補助金の額の確定の通知は、北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金額確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

 

(決定の取消し)

第14条 規則第17条第3項の規定による補助金の交付の決定の取消しの通知は、北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

 

 

   附則

 

1 この要綱は、令和2年12月25日から施行する。

2 北方領土返還運動推進大阪府民会議補助金交付要綱(平成18年7月1日総務局長決裁)は、廃止する。

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