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総務局比較見積実施要領

2019年4月1日

ページ番号:208728

(趣 旨)
第1条 総務局が発注する売買、貸借、請負その他の契約において、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、比較見積の実施について必要事項を定めるものとする。

 

(対象契約)
第2条 比較見積を行うことができる契約は、総務局が発注する全ての買入れ、貸借、請負その他の契約のうち、予定価格の額が40万円以下の案件及び売払契約のうち、予定価格の額が50万円以下の案件とする。ただし、単価契約は、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が上記の金額に該当する契約とする。
なお、特名随意契約については、対象外とする。

 

(見積書徴取の方法)
第3条 見積書を徴取する際は、予め作成した納期及び納入場所等の必要事項を記載した仕様書等を提示し、見積書の提出期限を定めたうえで、提出を求めるものとする。

 

(参加資格)
第4条 比較見積に参加しようとする者は、次の各号に掲げるすべての事項を満たす者(以下「総務局比較見積参加有資格者」という。)とする。ただし、すべての事項を満たす者が2者未満の場合において、次条第2項の規定により見積を徴取する相手方については、第1号を除く。

(1) 見積書の提出期限の属する年度の4月1日時点において、本市が指定する入札参加有資格者名簿に登録され該当契約種目が承認種目となっている者(売払契約については、物品売払入札参加承認を受けている者)

(2) 見積書の提出日から比較見積を行う日までの間のいずれの日においても大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けていない者であること

(3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること

(4) 当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について当該許可、認可等を受けている者であること

(5) 当該契約の履行において必要とされる技術者等の配置を行うことができる者であるこ と

(6) 契約内容の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要とする場合において、当該特殊な技術又は機械器具等を保有している者であること

(7) 履行実績・工程表・材質検査等の要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること

(8) 参加企業規模や地域要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること

(9) その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合その要件を満たす者であること

 

(見積書を徴取する相手方の選定)
第5条 総務局比較見積参加有資格者のうち、2者以上選定することとする。選定に際しては、特定の業者に偏ることのない様、総務局比較見積参加有資格者の中から無作為に選定する。

2 前項の規定に関わらず、総務局比較見積参加有資格者が2者未満である場合については、当該総務局比較見積参加有資格者を選定するとともに、見積徴取の相手方が2者以上となるよう前条第2号から第9号までの事項を全て満たす者で見積可能な者から選定する。

 

(見積書の様式)
第6条 見積書の様式は問わないものとする。

 

(見積書の提出方法)
第7条 見積書の徴取方法は原則としてFAX又はE-mailとするが、持参又は郵便によることも可とする。

2 見積は必ず書面によるものとし、電話等の口頭による見積は不可とする。

 

(見積書の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。

(1) 見積りに参加する資格がない者のした見積り及び契約規則第25条第3項の規定による確認を受けない代理人がした見積り

(2) 指定の日時までに提出されず、又は到達しなかった見積り

(3) 見積者の記名押印がない見積り

(4) 同一見積りについて見積者又はその代理人が2以上の見積りをしたときは、その全部の見積り

(5) 同一見積りについて見積者及びその代理人がそれぞれ見積りしたときは、その双方の見積り

(6) 見積金額又は見積者の氏名その他主要部分が識別し難い見積り

(7) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り

(8) 見積りに関し不正な行為を行った者がした見積り

(9) 見積書提出依頼後、契約予定者の決定までに見積書を提出した者が大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合の見積り

(10) その他見積に関する条件に違反した見積り

 

(見積書の保存)
第9条 徴取した見積書は、契約書と共に各担当にて保存する。

 

(契約予定者の決定)
第10条 徴取した見積者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を契約予定者とするものとする。

2 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉を行い、契約予定者を決定するものとする。

3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者から再度見積書を徴取し、価格交渉の相手方及び契約予定者を決定するものとする。

4 前2項において、当該最低価格見積者との価格交渉が、予定価格の制限の範囲内の価格内とならない場合は、次順位者と価格交渉を行うことができる。

 

(くじ等による契約予定者の決定)
第11条 前条第1項において、最低見積をした者が、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約予定者を決定する方法、又は再度見積書を提出させ比較見積をする方法の何れかにより契約予定者を決定するものとする。

 

(契約予定者に対する通知)
第12条 契約予定者が決定したときは、すみやかにその旨を当該見積者に通知する。

 

(比較見積の不成立)
第13条 第10条第2項から第4項において、価格交渉の結果、交渉が成立しない場合は当該比較見積が成立しないものとする。

 

(再度の比較見積)
第14条 比較見積を行った結果、契約予定者が決定しない場合及び不成立になった場合は、見積徴取相手を変更して再度行うものとする。

 

(契約の締結)
第15条 契約予定者は、指定する期限までに、本市所定の契約書を提出するものとする。なお、大阪市契約規則に基づき、契約書の作成を省略したときは、契約予定者が記名押印した本市所定の見積書をもって契約書に代用するものとする。その場合、仕様書等を当該見積書に添付及び割印を押印するものとする。

 

(契約の解除)
第16条 契約予定者が決定後、契約締結までの間に、決定者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、当該契約の締結は行わないものとする。

2 契約締結後、契約履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。

 

(その他)
第17条 総務局長が特に必要があると認められるときは、この要領と異なる取扱いをすることができる。

 

附則
この要領は、平成21年8月1日から施行する。

附則
この要領は、平成24年4月2日から施行する。
なお、平成24年3月31日において、総務局比較見積実施要領第4条に基づき登録済みの業者については、人事室についても登録済みとみなす。

附則
この要領は、平成27年6月1日から施行する。 

附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。

 附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部総務課

住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号

電話:06-6208-7411

ファックス:06-6229-1260

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