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大阪市外郭団体評価委員会規則

2023年10月5日

ページ番号:212650

大阪市外郭団体評価委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年大阪市条例第35号)第2条第1項の規定に基づき、大阪市外郭団体評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(部会)

第5条 委員長が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

 

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務局において処理する。

(施行の細目)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

 

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