大阪市外郭団体評価委員会規則
2024年3月13日
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大阪市外郭団体評価委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年大阪市条例第35号)第2条第1項の規定に基づき、大阪市外郭団体評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(部会)
第5条 委員長が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務局において処理する。
(施行の細目)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
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