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第203回大阪市情報公開審査会第2部会 会議要旨

2024年3月22日

ページ番号:216614

1 日 時  平成25年10月1日(火) 午後1時から午後4時5分まで

 

2 場 所  大阪市役所本庁舎 4階(第1・2共通会議室)

 

3 出席者

  (委員)

   井上委員(第2部会長)、松本委員、小林委員、西村委員

  (事務局)

   福永公開制度等担当課長、髙嶋公開制度等担当課長代理、新谷担当係長、田中担当係長、宮之前担当係長

 

4 議 題

(1) 第202回審査会第2部会会議要旨の承認

(2) 諮問に係る審議

   平成24年度諮問受理第21号他18件

   平成25年度諮問受理第51号他21件

   平成24年度諮問受理第93号

   平成24年度諮問受理第40・72号

   平成23年度諮問受理第78号

 

5 議事要旨

(1) 第202回審査会第2部会会議要旨の承認

 

(2) 「答申第289号『消センター分』内、条例第18条『著しく』の観点を公開審議会が是認可の条例点又は、規定 ※情報公開制度担当へ(整合性欠くのを是認する)」に係る不存在による非公開決定に対する不服申立て他18件について(平成24年度諮問受理第21号他18件)

 

   答申案の検討を行った。

 

(3) 「大生保生第1294号認める、福祉局生活保護課決定事項求む。(局に求む)大市第91号参考 大生保生第1295号・市民の声№1001-10608-001-01 市民の声№1101-11587-001-01 参照 大生保生第768、780、784、1125号示す」に係る公開請求却下決定に対する不服申立て他21件について(平成25年度諮問受理第51号他21件)

 

   答申案の検討を行った。

 

(4) 「・区長就任のごあいさつ(住吉区ホームページに掲載されたものを要旨に出力したもの)・広報すみよし 2012年(平成24年)8月号」に係る公開決定に対する不服申立てについて(平成24年度諮問受理第93号)

 

   答申案の検討を行った。

 

(5) 「大阪市情報公開条例に則り公開請求をした公文書に、多数間違いがある(特に住吉区)。それを請求者が文書等で指摘し、実施機関がそれを認める回答をしているにもかかわらず何ら正しい公文書の提供もなく、本当に訂正されたものかも市民に知らされない。故に、本来は大阪市職員は無謬でなければならないが、何らかの作成者の能力不足及び管理職の注意力不足で発生してしまった公文書のミスに対して、請求公開後の対応が分かる又は決まっている全文書。」に係る不存在による非公開決定に対する不服申立てについて(平成24年度諮問受理第40号)

 

    「同封8月1日付政策企画室市民情報部公開制度等担当の文書を見ると、①外部に発信する文書を『~担当』で出しているが、文中にお詫びの文言があるのに係長名で文書を出して良いと大阪市が決めた又は認めた文書。(〇〇係長が責任を取れるのか??)②又、ミスを仕出かしたこの係長は次回の8月20日(月)開催の審査会に報告すると言う。※市民をバカにするにもホドがある!!答申のマチガイが今回の様に市民よりの指摘により発覚した場合の事務局が今すぐしなければならない手続きが分かる全文書。(市民は何週間も待たないぞ!!)」に係る公開請求拒否決定に対する不服申立てについて(平成24年度諮問受理第72号)

 

   資料をもとに、答申の方向性を検討した。

 

(6) 「第一回 淀川左岸線(2期)事業に関する技術検討委員会 平成23年5月13日(金)議事録 他17件」に係る部分公開決定に対する不服申立てについて(平成23年度諮問受理第78号)

 

   資料をもとに、答申の方向性を検討した。

 

6 次回開催予定

   平成25年10月11日

 

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