ページの先頭です

第203回 個人情報保護審議会 会議要旨

2024年9月20日

ページ番号:221032

1 日  時 平成25年5月17日(金)午後3時から午後5時まで

 

2 場  所 大阪市役所本庁舎 4階(総務局会議室)

 

3 出 席 者

  (委員)

  野呂会長、土谷委員、赤津委員、太田委員、黒坂委員

  (事務局)

  辰己総務局行政部長、福永公開制度等担当課長、髙嶋公開制度等担当課長代理、柳川担当係長、田中担当係長、三牧係員

  (東淀川区)

  松本保健福祉課長、堀田地域福祉担当課長代理、笹田担当係長

 

4 議題

 (1) 第202回審議会会議要旨の承認

 

 (2) 諮問に係る審議

 ア 個人情報の取扱いに係る諮問についての審議

  「東淀川区役所が保有する要援護者情報の民生委員等への提供について」

 

 イ 条例第43条に基づく不服申立てに関する答申案

  ・ 平成23年度 諮問受理(不服)第19号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第37号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第38号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第42号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第43号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第80号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第83号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第86号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第87号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第89号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第90号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第91号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第92号

  ・ 平成24年度 諮問受理(不服)第93号

 

5 議事要旨

 (1) 第202回審議会会議要旨の承認

 

 (2) 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議(東淀川区)

 〈審議結果〉

 諮問のあった東淀川区役所保有要援護者情報の民生委員等への提供については、地域におけるセーフティネットを構築し、必要なときに迅速かつ適切な支援を行う上で必要であり、相当の理由があると認められる。

 同意をとらない介護保険認定者及び緊急通報システム利用者(以下「介護保険認定者等」という。)については、民生委員に対して、介護保険認定者等であることは示すが要介護度情報などのセンシティブ情報を除き、必要最小限の氏名、住所、性別、年齢及び緊急通報システムの利用の有無の情報のみの提供としていること、また、民生委員は、民生委員法に基づき、民生委員の職務及びその職務の遂行に係る義務が課せられており、さらに東淀川区役所と東淀川区民生委員協議会の間で提供された個人情報の取扱いについて協定を締結し、情報管理の安全対策を講じることとしていることから、総合的に勘案して個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるので、妥当である。

 なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを強く要請する。

 

 (3) 条例第43条に基づく不服申立てに関する審議

 ・ 「5件の市民の声とは、大健福第6054号が矛盾するばかりか大健福第704号とも矛盾する根拠が判る文書」に関する不存在による非開示決定 【平成23年度 諮問受理(不服)第19号】他7件

 ・ 「大健福第6054・1098・2207号は、当区と相違。『本人に聞くなどして、丁寧さに欠いたのを一部謝罪』大生保生第825号3-2『本人から収集しなければならない』」に関する利用停止却下決定 【平成24年度 諮問受理(不服)第86号】他5件

 資料をもとに答申案の審議を行った。

 

 (4) その他

 事務局から次の資料配付を受けた。

 ア 条例第8条第4項に基づく個人情報を取り扱う事務の届出について(報告)

 イ 条例第43条に基づく不服申立てに関する諮問書(26件)

  平成24年度 諮問受理(不服)第108号から第112号

  平成25年度 諮問受理(不服)第1号から第21号

 ウ 不服申立ての状況

 

6 次回開催予定

  平成25年6月14日(金)午後3時から

 

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示