第213回 個人情報保護審議会 会議要旨
2024年9月20日
ページ番号:221042
1 日時 平成26年2月27日(木曜日)午後3時半から午後5時半まで
2 場所 大阪市役所本庁舎 4階(総務局会議室)
3 出席者
(委員)
野呂会長、土谷委員、赤津委員、木下委員、黒坂委員
(事務局)
辰己行政部長、福永公開制度等担当課長、髙嶋公開制度等担当課長代理
田中担当係長、三牧係員
(西区)
阪口保健福祉課長、辻西担当係長、西村係員
(浪速区)
徳岡総務課長、金坂保健福祉課長、田中企画調整担当課長代理、金井係員
(こども青少年局)
程岡管理課長代理、新堂担当係長、杉ノ内担当係長、三宅担当係長
4 議題
(1) 第212回審議会会議要旨の承認
(2) 諮問に係る審議
ア 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議
・ 「災害時要援護者の実態把握による地域見守り活動サポート事業に係る浪速区役所が保有する介護保険情報の目的外利用について」(浪速区)
イ 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議
・ 「西区が保有する要援護者情報の外部提供に係る本人同意を得るための保有個人情報の目的外利用について」(西区)
ウ 条例第6条及び第10条に基づく個人情報の取扱い並びに条例第9条に基づく新たな保有個人情報の電算機処理に係る諮問についての審議
・ 「子育て世帯臨時特例給付金給付事務実施に伴う、保有個人情報の事務の目的を超えた利用及び提供並びに新たな個人情報の電子計算機処理の構築について」(こども青少年局)
5 議事要旨
(1) 第212回審議会会議要旨の承認
(2) 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議(浪速区)
〈審議結果〉
諮問のあった、災害時要援護者の実態把握による地域見守り活動サポート事業に係る浪速区役所が保有する介護保険情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、災害時要援護者名簿への登載について同意の確認を行うため、相当の理由があると認められ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを強く要請する。
(3) 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議(西区)
〈審議結果〉
諮問のあった、西区役所が保有する要援護者情報の外部提供に係る本人同意を得るための保有個人情報の目的外利用については、要援護者情報の受託事業者への提供に係る同意の確認を行うため、相当の理由があると認められ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを強く要請する。
(4) 条例第6条及び第10条に基づく個人情報の取扱い並びに条例第9条に基づく新たな保有個人情報の電算機処理に係る諮問についての審議(こども青少年局)
〈審議結果〉
諮問のあった次のことについては、子育て世帯臨時特例給付金給付事務において、市民サービスの向上に資するとともに、当該事務の目的を達成するために必要不可欠もしくは当該事務の遂行上やむを得ず、または相当の理由があると認められ、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
ア 児童手当受給者、臨時福祉給付金対象者、生活保護受給者、中国残留邦人等、児童福祉施設等の入所者に係る保有個人情報を事務の目的の範囲を超えて利用すること
イ 複数の市町村で重複して支給することがないように、児童福祉施設等の入所者に係る保有個人情報を本人以外から収集すること及び事務の目的の範囲を超えて実施機関以外のものへ提供すること
ウ 子育て世帯臨時特例給付金給付事務システムにおいて保有個人情報を電算機処理すること
また、個人情報の保護安全対策については、認証符号、暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努め、不正なアクセス防止策を講ずるとともに、システムに蓄積されたデータについても遺漏なきよう管理に努めていることが認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、今回の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、設置機器等の厳重な管理を行うなど、個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
(5) その他
事務局から不服申立ての状況の資料配付を受けた。
6 次回開催予定
平成26年3月11日
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