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答申第352号

2024年3月22日

ページ番号:243538

(1)公開請求の内容

 「大阪市区長公募要綱(別添)が求める、応募資格:組織マネジメントの経験のある人における〇〇区長のその経験が分かる全文書。」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を「区長公募における〇〇区合格者の提出論文」(以下「本件文書」という。)及び「区長公募における〇〇区合格者の公募申込書、職務経歴書、実績調書」(以下「本件関連文書」という。)と特定した上で、本件文書について、公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、本件関連文書について、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)がありました。

 

(4)答申の結論

 本件異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきである。

 

(5)答申第352号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、本件異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、却下すべきであると判断しています。

 

ア もとより、情報公開制度は、「公文書の公開を請求する市民の権利」を何人にも保障するための制度であり、審査会は、条例第20条に規定されているように、公文書の公開請求に係る公開決定等に対する不服申立てについて、実施機関が行う諮問に応じ、条例に基づき調査審議することを主たる役割としているところ、本件異議申立てが、行政不服審査法(以下「行服法」という。)の趣旨に照らして適法か否かが問題となる。

 

イ ここで、異議申立人は、本件文書は既に情報提供を受けていることから本件決定は不要であると主張しているものと認められる。

 

ウ したがって、本件異議申立ては、本件請求に対して本件文書以外に特定すべき公文書の存否を争うものではなく、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると言わざるを得ず、不適法となることから、行服法第47条第1項に基づき却下すべきである。

 

答申第352号

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