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答申第353号

2024年3月22日

ページ番号:243539

(1)公開請求の内容

 「大阪市区長公募要綱(別添)が求める、応募資格:組織マネジメントの経験のある人における〇〇区長のその経験が分かる全文書。」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書のうち、「区長公募における〇〇区合格者の公募申込書、職務経歴書、実績調書」(以下「本件文書」という。)について、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 本件決定で公開しないこととした部分のうち、公募申込書の氏名とそのふりがな、性別、生年月日、顔写真、学歴及び応募する区名を公開すべきである。

 

(5)答申第353号のポイント

 審査会は、次のアからエの理由により、本件決定で公開しないこととした部分のうち、公募申込書の氏名とそのふりがな、性別、生年月日、顔写真、学歴及び応募する区名を公開すべきであると判断しています。

 

ア 審査会において確認したところ、〇〇区役所のホームページに「区長のプロフィール」が掲載されており、公募申込書のうち、氏名とそのふりがな、性別、生年月日、顔写真、学歴及び応募する区名(以下「本件情報1」という。)の記載と同等と認められる情報が記載されていた。したがって、本件情報1は条例第7条第1号ただし書アに該当する。

 

イ 公募申込書のうち、受験番号、現住所、連絡先、応募する区を希望する理由(以下「本件情報2」という。)は、前記ア「区長のプロフィール」に掲載されておらず、また、実施機関によれば、大阪市区長公募に際して、本件情報2について、これを公にすることとした法令等は存在しないし、公にされる慣行も見当たらないとのことであることから、本件情報2は、条例第7条第1号ただし書アには該当しないと認められる。

 また、本件情報2は、未だ応募者に過ぎない段階の情報であることを踏まえると、公務員の職務の遂行に関する情報にはあたらないことから、条例第7条第1号ただし書ウにも該当せず、かつ、その性質上、同号ただし書イにも該当しない。

 

ウ 実施機関によれば、大阪市区長公募に際して、職務経歴書及び実績調書の枚数(以下「本件情報3」という。)について、これを公にすることとした法令等は存在しないし、公にされる慣行も見当たらないとのことであることから、本件情報3は、条例第7条第1号ただし書アには該当しないと認められる。

 また、本件情報3は、未だ応募者に過ぎない段階の情報であることを踏まえると、公務員の職務の遂行に関する情報にはあたらないことから、条例第7条第1号ただし書ウにも該当せず、かつ、その性質上、同号ただし書イにも該当しない。

 なお、本件情報3が条例第7条第1号に該当することを踏まえると、仮に本件情報3を非公開とした上で職務経歴書及び実績調書を公開した場合、その枚数から本件情報3が明らかになることから、職務経歴書及び実績調書については、その全てを非公開とすることが妥当である。

 

エ 実施機関は、本件文書は、区長公募における書類選考などの評価の対象となった文書であり、任期付職員の採用選考にかかる資料であるため、公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると主張する。

 しかしながら、本件情報1については、〇〇区役所のホームページにおいて既に公表されている情報であることを踏まえると、これを公開したとしてもただちに当該事務の適正な遂行に及ぼす支障が看過し得ない程度のものであるとまでは認められないことから、条例第7条第5号には該当しない。

 

答申第353号

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