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答申第355号

2024年3月22日

ページ番号:243541

(1)公開請求の内容

 「公益財団法人〇〇へ出向中の市職員Aが行った不法行為(パワーハラスメント)の事実確認記録(文書、e-mail、担当者メモ、音声記録、電磁記録等)一式」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えることにより、特定個人に係る不法行為に関する情報(条例第7条第1号)を公開することとなるという理由で、公開請求拒否決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第355号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、実施機関が行った決定は妥当であると判断しています。

 

ア 条例第9条は、公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、第7条各号(非公開情報)の規定により保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる旨規定している。

 本条が適用されるためには、①特定の個人を名指しして、または特定の事項(場所や分野)を限定して公開請求がなされているため、非公開決定(当該公文書が不存在であることを理由にする場合を含む。)を行って、その旨を請求者に通知することにより、何らかの情報が明らかになること(以下「要件1」という。)及び②当該情報が条例第7条各号のいずれかに該当すること(以下「要件2」という。)の2つの要件を備えていることが必要であると解される。

 

イ 要件1該当性について

 本件請求に対して、実施機関が非公開決定を行えば、市職員Aが不法行為(パワーハラスメント)を行ったか否かの事実確認がなされ、何らかの文書等が存在するということを答えることになり、また、不存在による非公開決定を行えば、当該事実確認に関する文書等が存在しないということを答えることになる。その結果、市職員Aが行ったとされる不法行為(パワーハラスメント)の事実確認記録の有無(以下「本件判明情報」という。)が明らかとなることから、要件1に該当すると認められる。

 

ウ 要件2該当性について

 本件判明情報は、条例第7条第1号本文に該当することは明らかである。本件判明情報を公にしなければ、異議申立人本人及びそれ以外の第三者の「生命、身体、健康、生活又は財産」に被害が発生する具体的な危険性までは認められないことから、本号ただし書イにも該当しない。また、本号ただし書ア及びウにも該当しない。

 

答申第355号

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