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答申第356号

2024年3月22日

ページ番号:243542

(1)公開請求の内容

 「平成22年3月に東淀川警察署に〇〇された東淀川区役所職員Aの略歴」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えることにより、特定個人に係る個人情報(条例第7条第1号)を公開することとなるという理由で、公開請求拒否決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第356号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、実施機関が行った決定は妥当であると判断しています。

 

ア 条例第9条は、公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、第7条各号(非公開情報)の規定により保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる旨規定している。

 本条が適用されるためには、①特定の個人を名指しして、または特定の事項(場所や分野)を限定して公開請求がなされているため、非公開決定(当該公文書が不存在であることを理由にする場合を含む。)を行って、その旨を請求者に通知することにより、何らかの情報が明らかになること(以下「要件1」という。)及び②当該情報が条例第7条各号のいずれかに該当すること(以下「要件2」という。)の2つの要件を備えていることが必要であると解される。

 

イ 要件1該当性について

 そもそも、職員Aの略歴が存在することは明白であり、仮に実施機関が非公開決定を行った場合、職員Aについて「平成22年3月に〇〇された」との記載部分(以下「本件記載部分」という。)に係る事実の有無が明らかとなるため、要件1に該当すると認められる。

 

ウ 要件2該当性について

 条例第7条第1号本文該当性について、本件記載部分は、個人との関連性を有する情報であって、職員Aの氏名と照合することにより特定の個人を識別できる情報であるため、条例第7条第1号本文に該当する情報であると認められる。

 また、条例第7条第1号ただし書該当性については、本件記載部分中の「〇〇」について、その意味するところが明確でないことから、実施機関は、本件請求について、条例第9条の適用を回避するため、異議申立人に対して、本件記載部分を削除する補正を行えば、対象公文書を特定できる旨を説明したものの、異議申立人はこれに応じなかったとのことである。

 異議申立人から協力が得られない以上、審査会としては、本件記載部分が条例第7条第1号ただし書に該当するか否かを判断することはできない。

 

答申第356号

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